経営事項審査の適切な受審について(建設工事)
経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)
経営事項審査を適切に受審しなければ、本市が発注する公共工事を受注することができなくなるなどの支障が生じます。
つきましては、次の点に十分留意していただき、適正に受審してください。
【経営事項審査に関する留意点】
1 経営事項審査結果通知書の有効期間
経営事項審査結果通知書の有効期間は、審査申請直前の決算日(審査基準日)から1年7ヵ月間です。有効期間が切れると本市が発注する公共工事
を受注することができませんので、有効期間が切れ目なく継続するよう経営事項審査を受審してください。
※営業年度終了後、決算が確定しましたら、速やかに手続きをしてください。
2 審査の申請
審査の申請は、審査基準日(決算日)ごとに日程が決められていますので、福岡県が定める日程により適正に手続きをしてください。
なお、競争入札参加資格者名簿登録期間中に更新したときは、最新の結果通知書(写)を提出してください。
※経営事項審査に関する詳しい内容については、「福岡県建築都市部建築指導課
(外部リンク)」までお問い合わせください。