住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日より在留期間が3か月を超える外国人の方も住民票が作成され、後期高齢者医療の加入対象となりました。
(1)加入要件
本市にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、後期高齢者医療に加入することになります。
・ 在留期間が3か月以下の方(注)
注:在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。
・在留資格が「短期滞在」の方
・在留資格が「特定活動」の方のうち、「医療を受ける活動」または「その方の日常の世話をする活動」の方
・在留資格が「特定活動」の方のうち、「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方」または「その方と同行する外国人配偶者の方」
・在留資格が「外交」の方
・不法滞在など、在留資格のない方
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(※)の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
※日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国はこちら → 日本年金機構(外部リンク)
・生活保護を受けている方
(2)加入手続き
手続きは、本人が行うことができます。(本人以外の方が手続きするときは、委任状が必要になります。)
【必要なもの】
・在留カード
・指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)
注:本国から適用証明書の交付を受けている方は、後期高齢者医療の加入が免除されますので、忘れずにお持ちください。