[保護司とは]
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
このような保護司は全国に約4万7,000人います。
(法務省HP内「更生保護を支える人々」参照)
[保護司の現況]
保護司の定数は、保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められています。
現在の人員は47,872人(平成27年1月1日時点)となっており、特に近年減少しています。
また、女性の占める割合は26.0%で、増加傾向にあります。
さらに、保護司の平均年齢は近年上昇傾向にあり、64.7歳(平成27年1月1日現在)となっています。
(法務省HP内「数字で見る保護司制度」参照)
[社会を明るくする運動]
社会を明るくする運動とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動のことです。
(外部リンク)
[保護司になるには?]
保護司になるためには、保護司法に基づき、次の条件を備えていることが必要となります。
・人格および行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有していること
保護司の委嘱は、保護観察所の長が、候補者を保護司選考会に諮問して、その意見を聴いた後、法務大臣に推薦し、その者のうちから法務大臣が委嘱するという手続きによって行われています。保護司の任期は2年ですが、再任は妨げられません。
(更生保護ネットワークHP内「全国保護司連盟 保護司とは」参照)
詳細な手続きについてのお問合せ先
田川保護区保護司会 電話:0947-42-0509
[田川保護区保護司会]
田川保護区保護司会では79名(令和5年4月1日現在)の保護司が活動しています。
活動内容としては、犯罪や非行をした人の保護観察に当たるほか、福岡保護観察所保護観察官の指導の下、年4回定例研修会を行い、保護司活動に必要な知識を学んでいます。また、通年で「社会を明るくする運動」に取り組んでいます。7月は強調月間となっており、街宣活動など積極的な啓発を行っています。その他に、活動内容を広く知ってもらうため年2回広報紙の発行、犯罪や非行の防止キャンペーンの実施など、犯罪をした人の更生を助けるとともに、犯罪や非行のない明るい社会を築くために活動を行っています。
[田川保護区保護司会 更生保護サポートセンター]
更生保護サポートセンターとは、保護司・保護司会が地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護活動を行うための拠点です。
田川保護区保護司会では保護司会建物内に併設し、そこでは、経験豊富な「企画調整保護司」が常駐して、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築などを行っています。
また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。
[田川支部の取り組み]
田川保護区のうち、田川市で活動する保護司は田川支部(田川市、糸田町で構成)に属しており、田川市では22名の保護司が活動しています。
田川支部の取り組みとして、更生施設の視察研修や「社会を明るくする運動」の一環で、7月に田川市役所前での出発式を行うほか、通年で田川市内のスーパーなどでの啓発活動を行っています。