田川市では、平成27年5月20日に国から、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました。
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方が、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を発行した場合には、以下の支援を受けることができます。
田川市が国から認定を受けた「特定創業支援等事業」は、次の事業です。
たがわ創業セミナー(主催:田川商工会議所)
特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置 ※法改正等により支援制度が変更又は終了する場合があります。
1 会社設立時における登録免許税の軽減措置について
⑴ 対象者
ア 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
イ 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
※ 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※ 既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は 対象外です。
※ 登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
⑵ 登録免許税の軽減措置の内容
会社の種類 | 軽減前の金額 | 軽減後の金額 |
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株式会社 | 資本金の額×0.7% ※ 15万円に満たないときは、 1件につき15万円 | 資本金の額×0.35% ※ 7.5万円に満たないときは、 1件につき7.5万円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% ※ 6万円に満たないときは、 1件につき6万円 | 資本金の額×0.35% ※ 3万円に満たないときは、 1件につき3万円 |
⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税等の軽減措置を受けることができません。
2 創業関連保証の特例について
⑴ 対象者
創業をお考えの方、創業して5年未満の方
⑵ 創業関連保証の特例の内容
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、本来は事業開始の2か月前から対象となるところ、6か月前から利用の対象になります。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
⑴ 新規開業・スタートアップ支援資金とは
新規開業する方又は事業開始後概ね7年以内の方を対象に、新規開業等の際に必要な資金の貸付に関し、貸付限度額等に特例を設ける制度です(貸付限度額:7,200万円、別途審査あり)。
⑵ 貸付利率の引き下げ内容
特定創業支援等事業を受けている場合、特別利率(基準金利-*0.40%)が適用されます。
*女性、35歳未満の者については特別利率(基準利率-0.65%)が適用されます。
⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
4 申請方法、必要書類
特定創業支援等事業による支援(たがわ創業セミナー)を受講し、修了して、創業支援等事業者(田川商工会議所)から修了証書の交付を受けた後、修了証書の写しと申請書を市に提出してください。
申請書(ワード:19.7キロバイト) 
申請書記入例(PDF:170.9キロバイト) 
優遇措置内容の詳細については、下記をご確認ください。
優遇措置(PDF:57.4キロバイト) 
5 関連資料
⑴
田川市特定創業支援等事業に関する証明書交付手続要綱(ワード:32.2キロバイト) 
⑵
田川市創業支援等事業計画概要(PDF:829キロバイト) 
⑶
特定創業支援等事業証明書発行の流れ(PDF:145.9キロバイト) 