田川市では、平成27年5月20日に、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を国から受けました。
創業を希望する人が、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を発行した場合には、
以下の支援を受けることができます。
田川市が国から認定を受けた「特定創業支援事業」は、次の事業です。
・たがわ創業セミナー(主催:田川商工会議所)
特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置 ※法改正等により支援制度が変更又は終了する場合があります。
1 会社設立時における登録免許税の減免措置について
⑴ 対象者
認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は創業5年未満の者
⑵ 対象者が、会社(株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができます。
登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
会社の種類 | 減免前の金額 | 減免後の金額 |
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株式会社 | 資本金の0.7% (※15万円未満の場合は15万円とする。) | 資本金の0.35% (※7.5万円未満の場合は7.5万円とする。) |
合同会社 | 資本金の0.7% (※6万円未満の場合は6万円とする。) | 資本金の0.35% (※3万円未満の場合は3万円とする。) |
合名会社・合資会社 | 6万円 | 3万円 |
⑶ 本市が交付する証明書は、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税等の減免を受けることはできません。
2 創業関連保証の特例について
⑴ 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出の上、別途、審査を受ける必要があります。
⑵ 本市が交付する証明書は、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
⑴ 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
⑵ 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げについて
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
5 申請方法、必要書類
創業支援事業を修了して、創業支援事業者から修了証書の交付を受けた後、修了証書の写しと申請書を市に提出してください。
申請書(様式第1号)
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支援内容については、優遇措置をご確認ください。
優遇措置
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6 関連資料
⑴
田川市特定創業支援事業に関する証明書交付手続要綱
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⑵
創業支援等事業計画概要(田川市)
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⑶
特定創業支援事業証明書発行の流れ
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