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【特定創業支援等事業】市内で創業する人を応援します(登録免許税の軽減・創業関連保証の特例等)

最終更新日:

 田川市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、商工会議所や金融機関等と連携し、相談窓口の設置、専門家による支援、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「田川市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日付けで国の認定を受けました。

 この計画に定める特定創業支援等事業(創業セミナー)を受け、本市が証明書を交付した創業者は、以下のメリットを受けることができます。



特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置

1 会社設立時における登録免許税の軽減措置

⑴ 対象者

 ア 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

 イ 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)

 ※ 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 ※ 既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は 対象外です。 

 ※ 登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。


⑵ 登録免許税の軽減措置の内容

会社の種類

軽減前の金額

軽減後の金額

株式会社

 資本金の額×0.7%

※ 15万円に満たないときは、

1件につき15万円

 資本金の額×0.35%

※ 7.5万円に満たないときは、

1件につき7.5万円

 合同会社  資本金の額×0.7%

※ 6万円に満たないときは、

1件につき6万円

  資本金の額×0.35%

※ 3万円に満たないときは、

1件につき3万円


  

⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税等の軽減措置を受けることができません。

 


2 創業関連保証特例の利用開始月の前倒し

⑴ 対象者

  創業をお考えの方、創業して5年未満の方

⑵ 創業関連保証の特例の内容

  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、本来は事業開始の2か月前から対象となるところ、6か月前から利用の対象になります。

  保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。


 

3 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

⑴ 新規開業・スタートアップ支援資金とは

  新規開業する方又は事業開始後概ね7年以内の方を対象に、新規開業等の際に必要な資金の貸付に関し、貸付限度額等に特例を設ける制度です(貸付限度額:7,200万円、別途審査あり)。

⑵ 貸付利率の引き下げ内容

  特定創業支援等事業を受けている場合、特別利率(基準金利-*0.40%)が適用されます

  *女性、35歳未満の者については特別利率(基準利率-0.65%)が適用されます

⑶ 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。



4 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額

⑴ 小規模事業者持続化補助金とは

  小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

⑵ 優遇の内容

  小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>では補助上限額が50万円のところ、特定創業支援等事業を受けた方で、開業日(設立年月日)が補助金の公募締切時から起算して過去3か年以内の場合、補助上限額が200万円の<創業型>の申請が可能になります



5 田川市起業支援補助金<家賃補助金>における優遇

⑴ 田川市起業支援補助金とは

  市内で空き店舗を活用して新たに起業する事業者に、店舗の家賃または物件購入費を補助する制度です。

⑵ 優遇の内容

  家賃補助金(市内の空き店舗等を賃借して創業する場合の店舗等賃借料を補助するもの)について、通常は改修工事費が税抜き30万円以上か未満かによって金額が異なるところ、特定創業支援等事業を受けている場合、改修工事費にかかわらず、税抜30万円以上の場合の補助金の対象経費及び額が適用されます

⑶ 補助率、補助金額

  補助対象経費の2分の1以内

  [上限額]1年目:4万円/月  2年目:2万円/月



申請方法、必要書類

 特定創業支援等事業による支援(たがわ創業セミナー)を受講し、修了して、創業支援等事業者(田川商工会議所)から修了証書の交付を受けた後、修了証書の写しと申請書を市に提出してください。

 なお、証明書は即日交付できないため、最低でも一週間程度の余裕をもって申請してください。

 申請書(ワード:19.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 申請書記入例(PDF:170.9キロバイト) 別ウインドウで開きます



関連資料

⑴  田川市特定創業支援等事業に関する証明書交付手続要綱(PDF:101.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

⑵  特定創業支援等事業証明書発行の流れ(PDF:152.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

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