「解体工事」の新設及び入札参加資格等に係る取扱いについて(平成30年度以降)
平成28年6月1日の建設業法改正により、建設業許可の工種に「解体工事業」が新設されたことに伴い、平成29年度の建設工事の入札参加資格から「解体工事」を新設しました。
また、平成29年4月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から、「とび・土工・コンクリート工事」で発注していた解体工事は、「解体工事」で発注することとしています。
経過措置として、平成28年6月1日(法施行日)時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて、解体工事業を営んでいる者は、法施行後3年間(平成31年5月31日まで)は、「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
ただし、平成28年6月1日以降に新規で「とび・土工工事業」の建設業許可を受けた建設業者は、「解体工事業」の建設業許可を受けずに解体工事を施工することはできませんのでご注意ください。
本市における「解体工事」に関する平成30年度以降の取扱は次のとおりです。ご留意ください。
1.「解体工事」に関する入札参加資格審査の取扱い
(1)【市内業者・準市内業者】
平成31年度からは、解体工事の競争入札参加有資格者は、「解体工事業」に登録されている者を原則とします。
経過措置適用者で平成31年6月1日以降も「解体工事」の登録を希望する業者は、平成31年度の登録申請時期(平成30年12月)までに「解体工事
業」の建設業許可を取得し、「解体工事業」の経営事項審査を受けてください。
なお、経過措置期間中であっても、工期末が平成31年6月1日以降の解体工事については、「解体工事業」の建設業許可が必要となります。
平成30年度以降の「解体工事」に関する入札参加資格審査の取扱い【市内・準市内】
(PDF:66.3キロバイト)
(2)【市外業者】
平成31年度からは、解体工事の競争入札参加有資格者は、「解体工事業」に登録されている者を原則とします。
経過措置適用者で平成31年6月1日以降も「解体工事」での登録を希望する業者は、平成31年度の追加申請時期(平成30年12月)までに「解体工事
業」の建設業許可を取得し、「解体工事業」の経営事項審査を受けたうえで、登録業種の変更を追加申請期間(平成30.12.3~12.20)に出来るものと
します。
なお、経過措置期間中であっても、工期末が平成31年6月1日以降の解体工事については、「解体工事業」の建設業許可が必要となります。
平成30年度以降の「解体工事」に関する入札参加資格審査の取扱い【市外】
(PDF:76.3キロバイト)
2.技術者要件
技術者要件に関する経過措置期限(平成33年3月31日)までは、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る。)も解体工事業の技術者とみなし
ます。