~福岡労働局からのお知らせです~
無期転換ルール緊急相談ダイヤルを開設しました!
※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。
無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月がやってきます。
○無期転換ルールとは・・・?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の
定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
○対象者は・・・?
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超え
るすべての方が対象です。契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託、派遣社員
などの名称は問いません。
○留意事項
無期転換ルールの適用をさけることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇
止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、
有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたと
しても、雇止めをすることは許されない場合もありますので慎重な対応が必要です。
※詳しくは、厚生労働省ホームページの下記サイトをご覧ください。
【こちらでもお問い合わせできます↓】
無期転換ルール特別相談窓口(福岡労働局雇用環境・均等部指導課内)
☎092-411-4894 福岡市博多区 福岡合同庁舎新館4階