市政の重要事項等の審査や調査を行うために設置している附属機関等の一覧を掲載しています。(令和6年8月1日現在)
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附属機関
附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、調停、審査、諮問又は調査を行うため、法律又は条例の定めるところにより設置する機関のことです。
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私的諮問機関
私的諮問機関とは、行政運営上の意見聴取、情報や政策等に関して市民、有識者等から助言を求めるため、一時的に要綱等の定めるところにより設置する組織のことです。
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