田川市内での大規模な土地取引には、以下のとおり届出が必要となります。
◆公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出(売買前の届出・申出)
1 届出(公拡法第4条第1項)
公共事業の円滑な遂行のため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、以下に該当する土地の有償譲渡に関して、土地所有者は事前に田川市
都市計画課に届け出る必要があります。
※ 有償譲渡・・通常の売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡を含みます。
⑴ 都市計画施設(都市計画道路など)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
⑵ 田川市内の10,000平方メートル以上の土地
2 申出(公拡法第5条)
田川市内の100平方メートル以上の土地について、土地所有者は地方公共団体等に買取希望がないか申し出ることができます。
参考:福岡県ホームページ~公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について(外部リンク)
【届出書・申出諸様式】
- 届出書・申出書 (ワード:37キロバイト)
- 届出書・申出書 (PDF:117.4キロバイト)
- 【必要添付書類】
1 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の位置図
2 土地及びその付近の状況を明らかにした概ね縮尺500分の1の周辺状況図
3 土地の面積が実測による場合は、その測量図
4 土地登記事項証明書
5 公図 - (以下、追加で必要となることがある書類)
6 分筆を伴う場合 - …地積測量図
7 届出(申出)者が代理人の場合 - …委任状(様式の定めはありません)
8 相続が発生する場合(登記簿上の土地所有者ではなく、被相続人が届出・申出をする場合) - …相続関係図及び戸籍謄本
8 届出(申出)者の住所氏名等が登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合 - …住民票・戸籍謄本・法人登記簿謄本(現在事項証明書)・閉鎖登記簿抄本など届出(申出)者が権利者であることを証明するもの
◆国土利用計画法に基づく届出(売買契約後の届出が必要となるもの)
適正な土地利用の推進のため、国土利用計画法に基づき、以下に該当する土地取引について、買主は契約(予約を含む)締結日から2週間以内に田川市都市計画課に届け出る必要があります。
1 取引の形態
⑴ 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
⑵ 地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
※ これらの取引の予約である場合も含みます。
2 面積要件
5,000平方メートル以上(市内全域)
※ 個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
参考:福岡県ホームページ~土地の売買等をしたときは届出が必要です(外部リンク)
【土地売買等届出書様式】
※添付書類を含め、正副2部ご提出ください。副本については、正本のコピーでも構いません。
2 周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)
※1、2は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可能です。
3 形状図(土地の形状がわかる字図等)
4 売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
※契約の種類(売買、貸借等)及び契約金額が分かるものを添付ください。