田川市情報公開条例
みなさんの市政への理解と信頼を深め、市政への参加を進めるために情報の公開を請求することができる制度です。
◇ この制度を実施する機関は(条例第2条第1号)
対象となる機関は、市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び市議会です。
◇ 請求できる方は(条例第5条)
市民をはじめ、個人又は法人を問わずどなたでも請求できます。
◇ 開示請求できる情報は(条例第2条第2号)
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等で、実施機関が管理しているものです。
◇ 請求の方法は(条例第6条)
情報の開示を受けようとする方は、「情報開示請求書」を情報公開コーナー(市役所4階総務課内)に提出してください。
「情報開示請求書」は、情報公開コーナーに備え付けています。また、以下のリンクからもダウンロードできます。
記入方法などについては職員が相談に応じます。
なお、遠方に住む方や来庁が難しい方は郵送、ファクシミリ又は電子メールでの提出も可能です。
情報開示請求書受領後、請求書の写し(コピー)をお渡しします。(郵送、ファクシミリ又は電子メールで請求書を受領した場合は、請求書の写し(コピー)を普通郵便でお送りします。)
【送付先】
〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号
田川市役所 総務課 総務法制係
TEL 0947-85-7103
FAX 0947-46-0124
メールアドレス soumu@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
◇ 開示・非開示の決定は(条例第7条)
開示するかどうかの決定は、「情報開示請求書」を提出された日から原則として14日以内に決定をします(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)。
また、やむを得ない理由により、14日以内に決定をすることができないときは、30日を限度として決定時期を延長することがあります。
◇ 開示の実施の方法は(条例第9条)
開示の実施の方法は、閲覧、視聴及び写しの交付があります。
閲覧又は視聴を希望される場合は、来庁していただく必要があります。写しの交付を希望される場合は、来庁していただくか郵送での対応となります。
◇ 開示に必要な費用は(規則第6条)
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円、CD-R1枚につき70円の実費を負担していただきます(日本産業規格A列3番以下。両面印刷は2枚で計算します。)。
郵送で写しの交付を希望される場合は、郵送料の実費も負担していただきます。
◇ 非開示の決定に不服があるときは(条例第11条)
非開示の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。(詳しい流れについては、行政不服審査制度のページをご覧ください。)市は、審査請求があったときは、田川市情報公開・個人情報保護審議会に諮問した上で審査請求に対する裁決を行います。
◇ 審査請求の処理状況
審査請求の処理状況は以下のとおりです。(市長が審査庁のもののみ)
平成30年度
審査請求に係る処分等 | 審査請求日 | 裁決等 | 裁決日 | 裁決書 |
平成30年11月29日付けの情報非開示決定処分 | 平成31年 2月28日 | 一部認容 | 令和元年 9月2日 | 裁決書(令和元年9月2日付け田総総第321号) (PDF:161.3キロバイト) |
令和元年度
審査請求に係る処分等 | 審査請求日 | 裁決等 | 裁決日 | 裁決書 |
令和元年9月2日付けの情報非開示決定処分 | 令和元年 9月30日 | 棄却 | 令和2年 1月14日 | 非公開 |
令和3年度
審査請求に係る処分等 | 審査請求日 | 裁決等 | 裁決日 | 裁決書 |
令和3年8月19日付けの情報非開示決定処分 | 令和3年 9月17日 | 棄却 | 令和4年 2月24日 | |
令和3年8月31日付けの情報の部分開示決定処分 | 令和3年 9月16日 | 一部取消し | 令和4年 3月10日 | |
令和3年8月31日付けの情報の部分開示決定処分 | 令和3年 9月16日 | 取消し | 令和4年 3月10日 | |
令和4年度 審査請求に係る処分等 | 審査請求日 | 裁決等 | 裁決日 | 裁決書 |
---|
令和4年4月12日付けの情報の部分開示決定処分
| 令和4年 5月6日 | 一部取消し | 令和5年 3月22日 | |
◇ 公開できない情報とは
情報公開制度では、市が持っている情報は原則として公開されますが、次のような情報が記録されているものについては、公開できないことがありますので、ご了承ください。
1 法令又は条例により開示することができないとされている情報(第10条第1項第1号)
2 個人に関する情報(第10条第1項第2号本文)
3 法人その他の団体又は事業を営む個人の事業運営上の地位などが損なわれるおそれのある情報(第10条第1項第3号本文)
4 行政運営に関する情報(第10条第1項第4号)
・適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれのある情報
・国などの機関との信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
・事務又は事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
・人の生命、身体、財産等の保護その他市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
◇ 開示請求以外で市の保有する情報を知ることができる制度は
「情報開示請求書」を提出するまでもなく提供することができる情報を、情報公開コーナーに備え付けておりますのでご利用ください。
◇ 国の機関や制度についての問合せ先は
「情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)」では、国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度について、制度の仕組みや開示請求の手続きに関する案内や情報提供を行っています。
ホームページはこちら→ http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kokai.html