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都市計画法に基づく開発行為について

最終更新日:

都市計画法に基づく開発行為許可申請について

  田川市は、市全域が非線引きの都市計画区域です。

 無秩序な開発を抑制するため、田川市内において3,000平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。


◆開発行為とは

 主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う土地の「区画形質の変更」をいいます。


区画形質の変更とは・・

 ア 区画の変更 開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更。
 イ 形の変更  盛土又は切土の面積(盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50センチメートル以上となる部分の面積の合計)が3,000平方メートル以上となる造成行為による土地の形状の変更。
 ウ 質の変更

 農地等、宅地以外の土地を宅地へと変更すること。


※開発行為の許可申請の詳細については、福岡県建築都市部都市計画課別ウィンドウで開きます(外部リンク)へお問い合わせください。

◆開発行為等の事前協議について

 開発許可申請を行う際には、事前に、都市計画法32条に基づく公共施設に関する協議及び同意が必要です。

主な協議先は田川市となりますが、土地の状況により協議先が多岐にわたることも考えられますので、早めの御相談をお願いします。

 受付窓口:田川市役所 都市計画課 都市政策係 (市庁舎 3階)

 受 付 日:開庁時(受付後、約1週間を目処に担当者会議を開催します。)

 そ の 他:担当者が不在の場合もありますので、内容の相談に来られる際は、事前に電話での連絡をお願いします。

 様 式 等:ワード 都市計画法32条による公共施設協議申出書 別ウィンドウで開きます(ワード:21.7キロバイト)

PDF 都市計画法32条による公共施設協議申出書 別ウィンドウで開きます(PDF:47.8キロバイト)

  開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられていますが、開発行為による公園等の増加を抑制し、公園等の適正な規模の維持を図るため、「田川市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」を制定し、公園、緑地又は広場の設置が必要な開発区域の面積の最低限度を1ヘクタール(10,000平方メートル)に緩和しました。

◆都市計画法に基づく開発許可等申請に係る本人確認について

 福岡県都市計画課にて申請業務を行う際には、原則として本人確認が必要となります。

また、代理人による申請を行う場合は、申請者の委任状が必要です。

 委任状による代理人申請を行う際は、市提出の副本には委任状の写しを添付してください。

福岡県での窓口対応については、下記の周知文書及び福岡県のホームページを参照してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4895)
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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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