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中間前金払制度の導入及び前払金支払限度額の撤廃について

最終更新日:

田川市では、建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成29年4月から、下記のとおり中間前金払制度を導入しますのでお知らせします。また、これに関連し前払金支払限度額を撤廃しますので、併せてお知らせします。

 

 

1 制度の概要

  中間前金払制度とは、既に前払金(本市では、契約金額300万円以上の工事を対象に、40%を上限に支払い。)を支出した工事について、下記の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として、契約金額の20%を超えない範囲で前払金を追加して支払う制度です。

 

【要件】

  ア 工期の2分の1を経過していること

  イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること

  ウ 当該工事の進捗額が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること

 

2 中間前金払の主なメリット

 ⑴ 比較的簡単な手続きで工事代金が受け取れます。(部分払のような出来高検査は不要)

 ⑵ 出来高検査による現場の中断を回避できます。

 

3 注意点

  中間前払金と部分払(出来高払)は選択制になりますので、両方を請求することはできません。

 

4 申請手続きの流れ

  別紙フロー図参照  ワード 申請手続きの流れ 別ウィンドウで開きます(ワード:36.5キロバイト)

 

5 申請書類等

  ワード 認定請求書 別ウィンドウで開きます(ワード:29.5キロバイト)


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


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