平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「設置者・事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備し、行政機関に届け出ることが義務付けられました。
◇業務管理体制の整備について
業務管理体制の整備とは、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を 図るための整備を指します。
具体的には、施設等の数に応じ、
1 法令遵守を確保するための責任者が置かれていること。
2 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した規程を整備すること。
3 外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていること。
が必要とされています。
◇届出の内容
業務管理体制の整備に関する届出の内容については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)の数に応じて異なります。
対象となる設置者・事業者 | 届出事項 |
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全ての設置者・事業者 (個人立の施設を含む) | 設置者・事業者の名称又は氏名 設置者・事業者の主たる事務所の所在地 設置者・事業者の氏名、生年月日、住所、職名 |
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 |
施設等の数が20以上の設置・事業者 | 上記に加え「法令遵守規程」の概要 |
施設等の数が100以上の設置・事業者 | 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
施設等の数は、子ども・子育て支援法の施設型給付費(委託費)又は地域型保育給付費の支給対象として確認を受けた施設・事業所(保育所や小規模保育事業所等)ごとに1つと数えます。
◇届出書類
(全ての設置者・事業者)
・ 届出書(様式) (ワード:87.5KB) ・ 届出書(記入例) (PDF:68.5KB)
業務管理体制整備規程(施設等の数が20以上の設置者・事業者)
◇用語の説明
■法令遵守責任者 (全ての設置者・事業者が選任し、届け出る必要があります。)
法令遵守責任者には、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的(社会的要請)や社会通念に沿った適応が求められます。 何らかの資格等を求める求めるものではありませんが、設置者・事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
なお、代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。
■規程(施設等の数が20以上の設置者・事業者に限り、届け出る必要があります。)
規程には、子ども・子育て支援法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者・事業者の実態に即したもので構いません。
「法令遵守規程の概要」については、届け出にあたって新たに概要を作成する必要はありません。
規程の全体像が分かるもの又は規程の全文を添付してください。規程を新たに作成する場合の参考として、様式例を用意していますが、この様式例はあくまでも一例であり、この通りでなければならないというものではありません。
■業務執行の状況の監査(施設等の数が100以上の設置者・事業者に限り、届け出る必要があります)
設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が、法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・子育て支援法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
「業務執行の状況の監査の方法の概要」について、設置者・事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像が分かるもの又は規程全文を添付してください。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるものを添付してください。