令和5年以前に使用したおむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要です。ただし、2回目以降の場合は、医師の証明書に代えて、介護保険の認定情報で証明する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。
※令和6年以降に使用したおむつ代の申告については、取扱いが異なります。詳しくは、
初回申請時
おむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要です。
継続して治療を行っている医師が記載することになりますので、主治医にご相談ください。
※「おむつ使用証明書」の様式は、田川市役所税務課市民税保険税係でも用意しています。
2回目以降
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。
申請を希望される方は、事前に高齢介護係までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。
交付要件
1 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
2 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、又はC2
・「尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にある
申請方法
申請できる人
介護保険認定者本人
※申出者(介護保険認定者本人)が窓口に来庁できない場合は、代理の方が届け出ることができます。
委任状は不要です。
証明書の発行
原則として窓口にて即日交付します。料金は無料です。
※申出後、交付要件への該当を確認し証明書を作成するため、発行までに20分程かかります。
必要な書類など
申請書(【令和5年以前の年分】申請書)
申請書様式
※申請書の上段のみ記入してください。