要介護認定者の「おむつ代の医療費控除の証明書」の交付について (1階14番窓口:高齢障害課高齢介護係)
~ 介護保険認定者本人又はその方を扶養している人が、所得税や住民税が課税される場合、ご活用ください ~
おおむね6か月以上寝たきり状態にあり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、所得税法や地方税法に定める医療費控除の対象となります。おむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要ですが、2回目以降の場合は、医師の証明書に代えて、介護保険の認定情報で証明する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。介護保険の認定情報で「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の可能性があること」が確認できる場合は、証明書を交付しますので、必要な方は窓口で申出ください。
【申出者】
介護保険認定者本人
※申出者(介護保険認定者本人)が窓口に来庁できない場合は、代理の方が届け出ることができます。委任状は不要です。
【証明書の発行】
原則として窓口にて即日交付します。料金は無料です。
※申出後、交付要件への該当を確認し証明書を作成するため、発行までに20分程かかります。
【必要な書類など】
申出書 (おむつ代の医療費控除:2年目以降)
介護保険認定者本人の印鑑
届出者の印鑑
【申出書様式】
申出書(おむつ代の医療費控除:2年目以降)
(PDF:81.9キロバイト) ← 申出書の上段のみ記入してください。
<注意>
おむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要です。継続して治療を行っている医師が記載することになりますので、主治医にご相談ください。
※使用される際は、様式の変更がないか国税庁のホームページで確認をお願いします。