福岡県田川市トップへ
LINE
Instagram
X
Facebook
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

要介護認定者の「おむつ代の医療費控除の証明書」の交付について

最終更新日:

要介護認定者の「おむつ代の医療費控除の証明書」の交付について

~ 介護保険認定者本人又はその方を扶養している人が、所得税や住民税が課税される場合ご活用ください ~
 

 おおむね6か月以上寝たきり状態にあり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、所得税法や地方税法に定める医療費控除の対象となります。

 おむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要ですが、2回目以降の場合は、医師の証明書に代えて、介護保険の認定情報で証明する「おむつ代の医療費控除の証明書」での提出が認められています。

 介護保険の認定情報で「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の可能性があること」が確認できる場合は、証明書を交付しますので、必要な方は窓口で申出ください

初回申請時

 おむつ代を医療費控除として初めて申告するときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要です。

 継続して治療を行っている医師が記載することになりますので、主治医にご相談ください。

 ※「おむつ使用証明書」の様式は、田川市役所税務課市民税保険税係でも用意しています。


2回目以降

申請できる人

 介護保険認定者本人

 ※申出者(介護保険認定者本人)が窓口に来庁できない場合は、代理の方が届け出ることができます。

  委任状は不要です。

 証明書の発行

 原則として窓口にて即日交付します。料金は無料です。

 ※申出後、交付要件への該当を確認し証明書を作成するため、発行までに20分程かかります。

必要な書類など 

 申出書(おむつ代の医療費控除:2年目以降)

申出書様式

 ※申出書の上段のみ記入してください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:4708)
ページの先頭へ

法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
© 2023 Tagawa City.
AIに質問 Q&A