セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
1.セルフメディケーション税制の概要
健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組(注1)を行う個人がスイッチOTC医薬品(注2)の購入費用で年間12,000円を超えて支払った場合に、その超えた部分の額(超えた部分の額の上限は88,000円まで)を所得控除するセルフメディケーション税制が平成29年1月1日から施行されました。
(注1)特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など
(注2)一般医療用医薬品のうち医師が処方する医療用から転用された薬局やドラッグストア等で販売されている医師の処方を受けていない医薬品
2.適用期間
平成30年度(平成29年分)から平成34年度(平成33年分)までの申告
3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、現行の医療費控除との選択制となります。
- セルフメディケーション税制により所得控除を受ける場合は、現行の医療費控除と両方適用することはできないためご注意ください。
4.書類の添付または提示、領収証について
- 申告には一定の取組が行ったことのわかる書類の添付または提示が必要です。
- スイッチOTC医薬品の購入に係る領収証が必要です。
※詳しい制度の内容や対象となる医薬品の名称は、厚生労働省および国税庁のホームページをご覧ください。
【イメージ図】