◇ 個人情報とは
住所、氏名、年齢、職業、収入等特定の個人を識別することができる情報をいいます。
◇ この制度を実施する機関は
対象となる実施機関は、市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
※市議会に対する請求は、手続きの方法が異なりますので市議会へ問い合わせた上で行ってください。
◇ 請求できる方は
どなたでも実施機関が保有する自分の個人情報について請求できます。
◇ 請求できる内容は
○開示の請求
実施機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。
○訂正の請求
実施機関が保有している自分の個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
○利用停止の請求
個人情報の保護に関する法律に違反して自分の個人情報の保有、利用等がされているときは、実施機関に利用停止を請求することができます。
◇ 請求の方法は
開示等の請求をしようとする方は、本人が来庁し、「保有個人情報開示請求書」を情報公開コーナー(市役所4階総務課内)に提出してください。
「保有個人情報開示請求書」は、情報公開コーナーに備え付けています。また、以下のリンクからもダウンロードできます。
記入方法などについては職員が相談に応じます。
なお、遠方に住んでいる方や来庁が難しい方は郵送による請求も可能です。
保有個人情報開示請求書受領後、請求書の写し(コピー)をお渡しします(郵送で請求書を受領した場合は、請求書の写し(コピー)を普通郵便でお送りします。)。
請求書を提出する場合は、以下の書類の提示及び写しの提出をしてください。
※郵送で請求する場合は、以下の書類の写しと併せて住民票の写し(請求の日前30日以内に作成されたもの。個人番号の記載がある場合は黒塗りしてください。)を同封してください。
マイナンバーカード、官公署発行の免許証(写真付きのもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、外国人登録証明書、官公署発行の資格証などの書類(写真付きのもの)、健康保険証、共済組合員証、国民年金証書、厚生年金証書、共済年金証書等
代理人による請求を行う場合は、その資格を証明する書類(委任状、証明書類等)の提示又は提出が必要です。詳しくは、請求書の注意事項を御確認ください。
※保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書及び委任状(保有個人情報に係る訂正請求用、保有個人情報に係る利用停止請求用)が必要な場合は、田川市総務課まで問い合わせてください。
◇ 開示等の決定は
開示するかどうかの決定は、「保有個人情報開示請求書」を提出された日から原則として14日以内に決定をします。
また、訂正又は利用停止をするかどうかの決定は、請求書を提出された日から原則として30日以内に決定をします(いずれも請求されたその場で直ちに決定することはできませんのでご注意ください。)。
また、やむを得ない理由により、上記の期間内に決定をすることができないときは、決定期限を延長することがあります。
◇ 開示の実施の方法は
開示の実施の方法は、閲覧、視聴及び写しの交付があります。
閲覧又は視聴を希望される場合は、来庁していただく必要があります。写しの交付を希望される場合は、来庁していただくか郵送での対応となります。
郵送での写しの交付を希望される場合は、個人情報保護の観点から、請求者本人に限り受け取ることができる「本人限定受取(特例型)」「転送不要」郵便でお送りします。受取り時に、本人確認書類を提示していただく必要があります。(詳しくは、郵便局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。)
◇ 開示等に必要な費用は
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円、CD-R1枚につき70円の実費を負担していただきます(日本産業規格A列3番以下。両面印刷は2枚で計算します。)。
郵送で写しの交付を希望される場合は、郵送料の実費も負担していただきます。
◇ 決定に不服があるときは
請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。(詳しい流れについては、行政不服審査制度のページをご覧ください。)市は、審査請求があったときは、田川市情報公開・個人情報保護審議会に諮問した上で審査請求に対する裁決を行います。
◇ 開示できない情報とは
個人情報保護制度では、次のような情報が記録されているものについては、公開できないことがありますので、ご了承ください。
1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(法第78条第1項第1号)
2 開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第1項第2号)
3 法人の正当な利益を害する情報(法第78条第1項第3号)
4 国の安全が害されるおそれ等がある情報(法第78条第1項第4号)
5 犯罪の予防、鎮圧又は捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報(法第78条第1項第5号)
6 審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれのある情報(法第78条第1項第6号)
7 監査、検査、取締り等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれのある情報等(法第78条第1項第7号)
◇ 審査請求の処理状況
審査請求の処理状況は以下のとおりです。(市長が審査庁のもののみ)
令和5年度
審査請求に係る処分等 | 審査請求日 | 裁決等 | 裁決日 | 裁決書 |
令和5年5月24日付けの保有個人情報の部分開示決定処分 | 令和5年 7月22日 | 一部取消し | 令和6年 4月23日 |
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