田川市個人情報保護条例
- 田川市個人情報保護条例施行規則
- 田川市個人情報保護条例逐条解説
◇ 個人情報保護制度とは(条例第1条)
みなさんが自分の個人情報の開示、訂正等を求めることができるようにするとともに、個人情報の適正な取扱いを行うことで個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
◇ 個人情報とは(条例第2条第2号)
住所、氏名、年齢、職業、収入等特定の個人を識別することができる情報をいいます。
◇ この制度を実施する機関は(条例第2条第1号)
対象となる機関は、市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び市議会です。
◇ 請求できる方は(条例第13条から条例第16条まで)
市民をはじめ、実施機関に自分の個人情報が記録されている全ての方が請求できます。
◇ 請求できる内容は
○開示の請求(条例第13条)
実施機関が管理している自分の個人情報の開示を請求することができます。
○訂正の請求(条例第14条)
実施機関が管理している自分の個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
○消去の請求(条例第15条)
市が定めているルールに反して自分の個人情報が収集されているときは、その情報の消去の請求をすることができます。
○目的外利用等の中止の請求(条例第16条)
市が定めているルールに反して自分の個人情報を利用・提供がされているときは、その中止を請求をすることができます。
◇ 請求の方法は(条例第17条)
開示等の請求をしようとする方は、本人が来庁し、「自己情報(開示・訂正・消去・利用中止)請求書」を情報公開コーナー(市役所4階総務課内)に提出してください(「
自己情報(開示・訂正・消去・利用中止)請求書
(ワード:31キロバイト)」は、情報公開コーナーに備え付けています。)。郵送又はファクシミリでの受け付けはできません。
その際、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。記入方法などについては、職員が相談に応じます。
◇ 開示等の決定は(条例第25条)
開示するかどうかの決定は、「自己情報(開示・訂正・消去・利用中止)請求書」を提出された日から原則として14日以内に決定をします。
また、訂正、消去又は利用中止をするかどうかの決定は、「自己情報(開示・訂正・消去・利用中止)請求書」を提出された日から原則として30日以内に決定をします(どちらも請求されたその場で直ちに決定することはできませんのでご注意ください。)。
また、やむを得ない理由により、前項の期間内に決定をすることができないときは、決定期限を延長することがあります。
◇ 開示の実施の方法は(条例第27条)
開示の実施の方法は、閲覧、視聴及び写しの交付があります。
◇ 開示等に必要な費用は(規則第13条)
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円が必要です(日本産業規格A列3番以下。両面印刷は2枚で計算します。)。
◇ 決定に不服があるときは(条例第28条)
請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。(詳しい流れについては、行政不服審査制度
のページをご覧ください。)市は、審査請求があったときは、田川市情報公開・個人情報保護審議会
に諮問した上で審査請求に対する裁決を行います。
◇ 開示できない情報とは
個人情報保護制度では、次のような情報が記録されているものについては、公開できないことがありますので、ご了承ください。
1 法令等により開示することができないとされている情報(条例第18条第1号)
2 開示請求者以外の個人に関する情報(条例第18条第2号本文)
3 法人の正当な利益を害する情報(条例第18条第3号本文)
4 市民生活の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報(条例第18条第4号)
5 審議・検討に支障を及ぼすおそれのある情報(条例第18条第5号)
6 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(条例第18条第6号)