指定管理者制度では、公共の利益のために多数の住民に対して均等にサービスを提供する公の施設として、その適正な管理を確保するために、次のような仕組みが法律上整備されています。
| 指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的取扱いの禁止が法律上直接義務付けられています。 |
| 指定の手続、指定管理者に行わせる業務の具体的範囲、管理の基準はあらかじめ条例で定め、指定管理者は、この基準に沿って管理を行います。 |
| 条例に基づき、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定します。 |
| 指定管理者は、毎年度終了後、市に事業報告書を提出し、市は、指定管理者による管理の状況をチェックします。 |
| 市は、指定管理者に対し、適正な管理を行うために必要な調査や指示などを行い、指示に従わない場合には、指定の取り消しや業務の停止を命ずることができます。 |
| 指定管理者は、条例の定めにより施設の使用許可を行うことは可能ですが、使用料の強制徴収や不利益を課す場合など、市のみが行い得る公権力の行使に該当する業務を代行することはできません。 |
【指定管理者制度のイメージ】