「指定管理者制度」とは、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。
「公の施設」とは…住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設であり、その設置及び管理に関する事項は、条例で定めなければならないとされています。
(例)公園、運動場、図書館、公民館、博物館、美術館、公営住宅、保育所など
1 管理委託制度(これまでの制度)
(1)これまでの管理委託制度のもとでは、市が公の施設の管理を委託する場合、その相手方は、市の出資法人や公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)に限定されていました。
(2)管理受託者は、委託契約に基づき具体的な管理の事務や業務を執行することができますが、管理の権限と責任は引き続き設置者である市が有するものであり、施設の使用許可などの公権力の行使に該当する業務は委託できないこととされていました。
2 指定管理者制度(改正後)
(1)指定管理者制度のもとでは、市が指定した「指定管理者」に、使用許可を含む施設の管理を行わせることができます。(※ただし、使用料の強制徴収や不利益を課す場合のほか公営住宅における入居者の決定や家賃の決定など、法令上、市のみが行い得る公権力の行使に該当する業務は行わせることができません。)
(2)従前の管理委託制度とは異なり、市は管理権限の行使自体を自ら行わないが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取消等を行うことができる制度です。
(3)指定管理者の範囲については、法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPO(特定非営利法人)等を含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者としての公の施設の管理を行うことも可能です。