平成18年3月27日に施行された「石綿健康被害救済法」の施行に伴い、仕事が原因で石綿による疾病にかかり亡くなった労働者のご遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては、「特別遺族給付金」が支給されておりました。
その後、平成23年3月に改正石綿救済法が施行され、給付金の請求期限及び支給対象が以下表のとおり拡大されました。(但し、支給対象者は労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。)
お心当たりのある方は、早急に、福岡労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
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改正前 |
改正後 |
請求期限 |
平成24年3月27日まで |
平成34年3月27日まで |
支給対象 |
平成18年3月36日までに亡くなった労働者のご遺族の方 |
平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方 |
問い合わせ 福岡労働局労働基準部労災補償課 TEL:092-411-4799 |