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市民活動補償制度(ボランティア団体保険)のお知らせ

最終更新日:

 市では、安心してコミュニティ活動やボランティア活動ができるよう、 「田川市市民活動補償制度」として、保険に加入しています。 

 この制度は、NPO・ボランティア団体や行政区等の市民活動を実践する団体の皆さんが、公益性の高い市民活動の最中に、万一不慮の事故や災害にあわれた場合に保険金が給付される制度です。

 

   特徴1 市民活動の普及促進のため、保険料は田川市が負担します。

   特徴2 事前の団体登録の必要はありません。

           ※ただし、事故発生後の手続きの際は、団体の活動や内容が分かる

               規約・事業計画書等の提出が必要です。

 

【用語説明】この補償制度での用語の定義は次のとおりです。

 ●市民 

 田川市に居住、通勤、通学する人

●市民活動

 公益性の高い活動で、指導者及びスタッフが本体の職務を離れて自主的に無報酬(交通費などの実費支給は無報酬とみなします)で実践又は従事する活動

●市民活動団体

 市内に活動拠点を置き、5人以上(3分の2以上が市民)で構成される団体で、市民活動を継続的又は計画的に行う団体

 ※宗教活動を目的とする団体、政治活動を目的とする団体、暴力団等と密接な関係を有する団体は除きます。

 ※企業や公益法人、NPO法人等の法人団体は、この補償制度の対象となりません。

 ※その他市長が適当でないと認めた団体は除きます。

●指導者

 市民活動の計画立案や運営の指導的地位にある人又はこれに準じる人

●スタッフ

 市民活動の運営に従事する人

●参加者

 市民活動に参加中の人(活動の観覧者や応援者や参加していない乳幼児等は対象外)

●賠償補償対象者

 市民活動団体、指導者、スタッフ

●傷害補償対象者

 指導者、スタッフ、参加者(※参加者には条件があります)

 

1 補償の対象となる市民活動の例

地域社会活動

行政区(自治会又は町内会)活動(※1)、防火・防犯・防災活動、交通安全活動、地域清掃活動、資源ごみの回収、草刈り、リサイクル活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、地域のまつり(※1)等の活動並びにこれらのための準備活動

青少年健全育成活動

子ども会(※1)、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動及び非行防止パトロール活動等並びにこれらのための準備活動

社会福祉奉仕活動

社会福祉施設援護活動、在宅高齢者及び心身障害者へのホームヘルプ、声かけ運動、手話通訳等の活動並びにこれらのための準備活動

社会教育活動

老人クラブ活動(※1)、PTA活動(学校管理下の活動は除く。)、スポーツ振興活動(危険度が高い運動は除く。)及び文化振興活動等並びにこれらのための準備活動

市主催行事への参加又は手伝い

市内いっせい清掃、防災訓練、市民講座及び各種イベント等へのボランティア協力

その他の活動

その他上記に類する事業又は活動

 ※1 競技への出場者や、催し物への参加者は対象外です。

★活動場所と自宅等との往復途上の事故も補償の対象になります。

 ただし、寄り道した経路での事故は対象外。

(あらかじめ行動が予定されていたことが計画書等により確認できる場合に限ります。)

★非常勤特別職の地方公務員の活動等で、公務災害に該当する事故は対象外です。

 

2 補償の対象とならない活動

 (1) 政治、宗教又は営利を目的とする活動

 (2) 職場、学校(PTAを含む。)等の行事として行う活動

 (3) 文化及びスポーツ活動(指導者は対象になります)

 (4) 趣味、懇親等を目的とした活動や自助的な活動

 (5) 山岳・水難救助活動、災害救助活動等の緊急時での活動

 (6) 銃器を使用する害獣駆除活動

 (7) チェーンソー等危険物を使用する活動(草刈機は対象になります)

 (8) 森林活動で野焼き又は山焼きを行う活動

 (9) 日本国外での活動

 (10) その他対象とならない市民活動と市長が個別に判断する活動

 

3 補償の内容

 (1) 賠償責任補償

   賠償補償対象者の過失により、市民活動中に第三者の生命、身体、財物

      又は受託物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の補償金額

     

補償の種類

補償金支払限度額

身体賠償

1人当たり限度額       6,000万円

1事故当たり限度額          3億円

(食中毒事故の場合のみ保険期間中   3億円)

財物賠償

1事故当たり限度額        300万円

(食中毒事故の場合のみ保険期間中 300万円)

受託物賠償

1事故当たり限度額        300万円

(保険期間中限度額        300万円)

  ≪対象とならない賠償事故≫

 ・賠償補償対象者の故意による事故

 ・戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故

 ・地震、噴火、洪水等の自然災害による事故

 ・日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故

 ・賠償補償対象者と世帯を同じくする親族等に対する事故

 ・賠償補償対象者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合におい

  て、その約定によって加重された賠償責任

 ・施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する賠償責任

 ・賠償補償対象者が所有、使用、管理等を行う自動車、船舶等又は動物に起因する

  事故

 ・市と保険会社の契約において保険の対象とならないものとして定められた事由

 ・その他対象とならない事故と市長が個別に判断する事故

 

 (2) 傷害補償

   市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(細菌性中毒、ウイルス性

   中毒、熱中症、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)補償を含む)によって、傷

   害補償対象者が死亡・負傷した場合の補償金額

 

補償金の種類

支 給 事 由

補償金額

(1人当たり)

死亡補償金

傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

500万円

後遺障害補償金

傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合)

後遺障害の程度により、死亡補償金の4~100パーセント

入院補償金

(手術補償金)

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務に支障を来したため、当該傷害事故の発生から起算して180日以内の間に、入院による治療を受けた場合(手術補償については、当該事故による入院中に手術を受けたとき。ただし、1事故につき1回に限る。)

入院補償

1日につき

3,000円

手術補償

入院補償日額の

10~40倍

通院補償金

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。

1日につき

2,000円

  ≪対象とならない賠償事故≫

 ・傷害補償対象者の故意による事故

 ・戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故

 ・地震、噴火、洪水等の自然災害による事故

 ・傷害補償対象者の無資格運転、飲酒運転等での自動車等による事故

 ・傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 ・傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失(熱中症を除く。)

 ・傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置

 ・大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(不測かつ突発的に発生した環境汚染による事

  故を除く。)

 ・外傷性けい部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)又は腰痛で他覚症状の

  ないもの

 ・山岳登はん、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ヨット操縦等の危険な

  スポーツによる事故

 ・市と保険会社との契約において保険の対象とならないものとして定められた事由

 ・その他対象とならない事故と市長が個別に判断する事故

4 事故が発生した時の手続き

 (1) 次の事項を連絡ください。

  ・氏名、住所、連絡先

  ・事故発生の日時、場所

  ・事故の原因、状況

  ・ケガの程度、病名

   (賠償事故の場合は相手の氏名・住所・連絡先・ケガ又は損害の程度)

  ・事故を証明できる人の氏名、連絡先

  ※財物又は保管物賠償事故の場合は、写真を残しておいてください。

 (2) 事故報告書、団体規約、事業計画書、参加者名簿等を提出してください。

   団体や事故内容が補償制度の要件を満たしているか等審査します。

   (事故発生日を含めて3週間以内に提出してください。

    通院の場合、報告書提出の際に領収書を確認させていただきます。)

   事故報告書の様式はこちら → ワード 事故報告書(様式1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:45.5キロバイト)

 

 (3) 補償の対象となった事故について、訴訟・示談等賠償責任が法律的に確定

   した場合、また、全ての治療が完了した日を含め、30日以内に補償金の

   請求の手続きをしていただき、書類確認後、契約保険会社から支払いが行

   われます。

 

市民活動補償制度のご案内(手引き)はこちら→PDF 田川市市民活動補償制度のご案内(手引き) 別ウィンドウで開きます(PDF:275.9キロバイト)



市民活動補償実施要綱はこちら →PDF 田川市市民活動補償制度実施要綱 別ウィンドウで開きます(PDF:351.6キロバイト)

 

 

※審査の結果として補償制度が適用されない場合もあります。

※この補償制度は、かかった費用の全てを補償するものではありませんのでご注意ください。この他のボランティア保険の案内もあります。

 保険の種類や補償額などの内容をしっかり確認し、それぞれの活動にあった保険を選びましょう。

 保険の一部について紹介します。 

 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/kinds/insurance.html

 (福岡県NPO・ボランティアセンター)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3033)
田川市役所
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号   Tel:0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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