障害者差別解消法は、障害を理由とする差別的取り扱いを禁止し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月に施行されました。
(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
この法律では、国や市町村などの行政機関等には「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
また、民間事業者では「不当な差別的取扱い」は禁止され、「合理的配慮の提供」が努力義務となっています。
この法律は行政機関や事業者を対象としたものですが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められています。市民のみなさん一人ひとりがこの法律を理解し、障害の有無にかかわらず誰もが互いに尊重し合いながら共生する社会をつくっていきましょう。
行政機関等と民間事業者の違い
|
不当な
差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
国や市町村などの
行政機関等 |
【禁止】 |
【義務】
合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者
(社会福祉法人などを含む) |
【禁止】 |
【努力義務】
合理的配慮の提供に努めなければなりません |
◆ 不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。
◇ 不当な差別的取扱いの例
・ 障害を理由に窓口対応を拒否する
・ 車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を拒否する。
・ 本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける
※ 「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の事案ごとに判断します。
(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
◆ 合理的配慮の提供とは
「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にある障壁(社会的障壁:事物、制度、慣行、観念など)を取り除くために何らかの配慮を求める意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で障壁を取り除くために個々の状況に応じて行う配慮のことです。
◇ 合理的配慮の例
・ 段差がある場合に、臨時スロープなどを使って移動を補助する。
・ 聴覚障害のある人には、筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。
・ 知的障害のある人には、平易な言葉でわかりやすい説明を行う。
◆ 差別解消の推進に関する相談窓口について
障害を理由とする差別に関わる相談やご不明な点は高齢障害課障害者支援係で受け付けます。
・ 高齢障害課障害者支援係(田川市役所1階15番窓口)
・ 電話番号:0947-44-2000(内線138)
・ ファックス番号:0947-42-2000
・ 受付日時:月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時
◆ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する田川市職員の対応要領
田川市は、障害者差別解消法第10条第1項に基づき、市職員の対応要領を策定しています。
◆ 障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法第17条に基づき、田川地区の市町村が共同で「田川地区障害者差別解消支援地域協議会」を設置しています。
◆ 関係資料
内閣府のホームページにおいては、法律の条文、さらに詳しい関連資料や、国の取り組みが掲載されています。
内閣府ホームページ
また、福岡県のホームページにおいては、福岡県が作成した障害者差別解消法のリーフレットが掲載されています。
福岡県ホームページ