災害や盗難の被害にあわれたりなど特別な事情がある場合には、申請に基づき市税を納める時期を遅らせたり、分割して納めたりすることができる制度があります。
○徴収の猶予
税金は、納期限内に納めていただくのが原則ですが、納税者に次のような事情が生じ、納期限内に納付することができないと認められる場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納めることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。
・災害を受けたり、盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
・廃業や休業をしたとき
・事業について著しい損失を受けたとき
○換価の猶予(平成28年4月1日から開始)
納税について誠実な意思を有する方が、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより滞納処分による差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。
※平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
※猶予が認められた税を計画どおり納付しなかったときや、新たに納付すべきこととなった税を滞納したときは、猶予が取り消される場合があります。
※換価の猶予を申請しようとする税以外に滞納している税があるときは猶予の対象にはなりません。
詳しくは、税務課収納係までお問い合わせください。