青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されています。
≪若者雇用促進法に基づく主な施策≫
1.優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
認定企業には助成金が加算される等のメリットがあります。
2.事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
(1)募集・採用に関する状況、(2)労働時間に関する状況、(3)職業能力の開発・向上に
関する状況の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務化されました。
3.労働関係法令違反の事業主に関する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理
(平成28年3月1日施行)
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所等からの新卒者の
求人申込を受け付けないことができるようになりました。
詳しくは、若者雇用促進法をご覧ください。
【お問い合わせ・連絡先】
福岡労働局 職業安定部
職業安定課 若年雇用対策係
電話:092-434-9802(直通) FAX:092-434-9821