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平成28年度から適用される個人住民税(市県民税)の主な税制改正について

最終更新日:
 

 

  平成28年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。

 

    1 個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充

 

  個人住民税における住宅ローン控除の対象期間が消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、

  平成31年6月30日まで延長されました。

 

 

 変更無

 改正前

 改正後

 居住年月日

 ~平成26年3月31日まで

 平成26年4月1日から

平成29年12月31日まで

 平成26年4月1日から

平成31年6月30日まで

 控除

限度額

 所得税の課税所得金額の5%(最高97,500円)

 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)

 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)

 

 

 

 2「ふるさと寄附金」税額控除の限度額引き上げ

 

   ・改正前(平成26年度から平成50年度まで)

                  下記の(1)と(2)の合計額(ただし、控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%

    が 限度)

       (1) (寄附金-2,000円)×10%

         (2) (寄付金額-2,000円)×(90%-寄付者の所得税の税率×1.021)

                 (注)(2)の額は所得割額(調整控除後)の10%が限度

・改正後(平成28年度から平成50年度まで)

                  下記の(1)と(2)の合計額(ただし、控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%

         が限度)

                 (1) (寄附金-2,000)×10%

                 (2) (寄附金-2,000)×(90%-寄付者の所得税の税率×1.021)

               (注)(2)の額は所得割額(調整控除の適用後)の20%が限度

 

 

 課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

 割合

 課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合 

 0円以上195万円以下

 84.895%

 1800万円を超え4000万円以下

 49.16%

 195万円を超え330万円以下

 79.79%

 4000万円超

 44.055%

 330万円を超え695万円以下

 69.58%

 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

 90%

 695万円を超え900万円以下

 66.517%

 0円未満(課税山林退職金額及び課税退職所得金額を有する場合)

 地方税法に定める割合

 900万円を超え1800万円以下

 56.307%

  


 

 

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