平成28年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
1 個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充
個人住民税における住宅ローン控除の対象期間が消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、
平成31年6月30日まで延長されました。
| | 変更無 | 改正前 | 改正後 |
居住年月日 | ~平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで | 平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
控除 限度額 | 所得税の課税所得金額の5%(最高97,500円) | 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円) | 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円) |
2「ふるさと寄附金」税額控除の限度額引き上げ
・改正前(平成26年度から平成50年度まで)
下記の(1)と(2)の合計額(ただし、控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%
が 限度)
(1) (寄附金-2,000円)×10%
(2) (寄付金額-2,000円)×(90%-寄付者の所得税の税率×1.021)
(注)(2)の額は所得割額(調整控除後)の10%が限度
・改正後(平成28年度から平成50年度まで)
下記の(1)と(2)の合計額(ただし、控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%
が限度)
(1) (寄附金-2,000)×10%
(2) (寄附金-2,000)×(90%-寄付者の所得税の税率×1.021)
(注)(2)の額は所得割額(調整控除の適用後)の20%が限度
課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 | 課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
0円以上195万円以下 | 84.895% | 1800万円を超え4000万円以下 | 49.16% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% | 4000万円超 | 44.055% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% | 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% | 0円未満(課税山林退職金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
900万円を超え1800万円以下 | 56.307% | | |