産業医を選任の改善について、厚生労働省労働基準局からのお知らせです。
産業医を選任していますか?
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません
- 産業医の選任、選任している産業医の変更の際には、最寄りの労働基準監督署に届け出が必要です。
代表者が産業医を兼務していませんか?
- 産業医は、事業者に対し、労働者の健康に関わることについて、勧告を行うことができます。しかし、産業医として法人や事業場の代表者が選任されている場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあり、適切ではありません。もしそうした者を選任している場合は、早期に改善しましょう。
厚生労働省チラシ