保育の必要性の認定について
保育所を利用する場合は、就労・病気などにより保育が必要であるという保育の必要性の認定(支給認定)を受ける必要があります。
そのため「集団生活を経験させたい」等の理由のみで保育所に入所させることはできません。
支給認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。
☆保育を必要とする事由
・就労(1ヶ月48時間以上労働することを常態としていること)
・妊娠・出産(妊娠中又は出産後間がないこと)
・保護者の疾病・負傷・障がい(疾病や負傷又は精神や身体に障がいがあること)
・同居親族の常時介護・看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)
・災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)
・求職活動(起業準備を含む)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・児童虐待、DVの恐れがあり、保育を行うことが困難と認められる場合
・育児休業取得中の継続保育利用
・その他市町村が認める場合
「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」が決められます。
保育必要量は、以下の2つに区分されます。
・「保育標準時間」認定
フルタイム就労などが対象。施設や事業者の開所時間(延長保育開所時間を除く。)の範囲内で、1日最大11時間までの保育を利用できます。
・「保育短時間」認定
パートタイム就労などが対象。各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)の範囲内で、1日最大8時間までの保育を利用できます。
※田川市内の保育所の利用時間は8時30分から16時30分です。
保育を必要とする理由 | 認定時間 | 有効期間 |
就労(48時間以上120時間未満) | 短時間 | 小学校就学前まで |
就労(120時間以上) | 標準時間 | 小学校就学前まで |
妊娠・出産 | 標準時間 | 出産後2ヵ月後の末日まで |
保護者の疾病・障がい | (原則)標準時間 | 小学校就学前まで |
同居親族の介護(120時間未満) | 短時間 | 小学校就学前まで |
同居親族の介護(120時間以上) | 標準時間 | 小学校就学前まで |
災害復旧 | 標準時間 | 小学校就学前まで |
求職活動 | 短時間 | 原則3ヵ月以内 ※3ヵ月以内に就労証明書等の提出が ない場合は退所となります。 |
就学または職業訓練 (48時間以上120時間未満) | 短時間 | 在学期間 |
就学または職業訓練 (120時間以上) | 標準時間 | 在学期間 |
虐待やDVの恐れがあること | 標準時間 | 小学校就学前まで |
育児休業中の継続保育利用 | 短時間 | 原則生まれた子が満1歳に 達する日の属する月の末日まで |
※月120時間未満の場合でも、常態(月10日以上)として、当該事由に要する時間(通勤時間等も含む)が施設等の設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)を超える場合は、「保育標準時間」認定することもあります。