福岡県田川市トップへ
LINE
Instagram
X
Facebook
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

保育の必要性の認定(支給認定)について

最終更新日:

 

保育の必要性の認定について

保育所を利用する場合は、就労・病気などにより保育が必要であるという保育の必要性の認定(支給認定)を受ける必要があります。

そのため「集団生活を経験させたい」等の理由のみで保育所に入所させることはできません。

支給認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。 

 

☆保育を必要とする事由

・就労(1ヶ月48時間以上労働することを常態としていること)

・妊娠・出産(妊娠中又は出産後間がないこと)

・保護者の疾病・負傷・障がい(疾病や負傷又は精神や身体に障がいがあること)

・同居親族の常時介護・看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)

・災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)

・求職活動(起業準備を含む)

・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

・児童虐待、DVの恐れがあり、保育を行うことが困難と認められる場合

・育児休業取得中の継続保育利用

・その他市町村が認める場合

 

 

「保育の必要性」と「有効期間」について

「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」が決められます。

 

保育必要量は、以下の2つに区分されます。

 

・「保育標準時間」認定

 フルタイム就労などが対象。施設や事業者の開所時間(延長保育開所時間を除く。)の範囲内で、1日最大11時間までの保育を利用できます。

 

・「保育短時間」認定

 パートタイム就労などが対象。各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)の範囲内で、1日最大8時間までの保育を利用できます。

 ※田川市内の保育所の利用時間は8時30分から16時30分です。

 保育を必要とする理由

認定時間

有効期間 

就労(48時間以上120時間未満)

短時間 

小学校就学前まで

就労(120時間以上)

標準時間

小学校就学前まで

妊娠・出産 

標準時間

 出産後2ヵ月後の末日まで

 保護者の疾病・障がい

 (原則)標準時間

小学校就学前まで 

 同居親族の介護(120時間未満)

短時間  

小学校就学前まで 

 同居親族の介護(120時間以上)

標準時間

小学校就学前まで

 災害復旧

標準時間

小学校就学前まで

 求職活動

短時間 

原則3ヵ月以内

※3ヵ月以内に就労証明書等の提出が

ない場合は退所となります。 

就学または職業訓練 (48時間以上120時間未満)

短時間 

在学期間 

就学または職業訓練 (120時間以上)

 標準時間

在学期間

 虐待やDVの恐れがあること

 標準時間

小学校就学前まで 

  育児休業中の継続保育利用

短時間

原則生まれた子が満1歳に

達する日の属する月の末日まで

 ※月120時間未満の場合でも、常態(月10日以上)として、当該事由に要する時間(通勤時間等も含む)が施設等の設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)を超える場合は、「保育標準時間」認定することもあります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2840)
ページの先頭へ

法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
© 2023 Tagawa City.
AIに質問 Q&A