令和6年度4月保育所等*の入所申し込みについて
*保育所等とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業内保育事業のことです。
新制度に移行した幼稚園や認定こども園(教育部分)の1号認定に関する申請については、こちらを参考にしてください。
また、田川市立幼稚園については、こちらを参考にしてください。
対象者
保護者が就労・病気などの理由により、家庭で十分保育することができない児童
※現在入所中で継続希望される方は各施設等を通じて別途お知らせします。
申込書配布期間
令和5年12月1日(金曜日)から随時
申込書配布・受付場所
市1階子育て支援課
※申込書等の必要書類は、ページ下部よりダウンロードもできます。
受付期間
令和6年1月9日(火曜日)~23日(火曜日)
※受付期間以降の申込については、4月からの入所が保留となる場合があります。
※期間中は混雑が予想されますので、できる限り受付日に来てください。
受付日 | 9時~12時 | 13時~16時30分 |
1月9日(火曜日) | 弓削田保育所 | 西保育所 |
1月10日(水曜日) | 西福寺保育園 | 紅百合保育園 |
1月11日(木曜日) | 慈光・夏吉保育所 | 伊田・宝保育園 |
1月12日(金曜日) | ちびっ子・田川鎮西保育園 | 西行寺・白鳥保育園 |
1月15日(月曜日) | 松原保育園 | 伊加利子鳩保育園 |
1月16日(火曜日) | 無量寺保育園 | 歓喜保育園 |
1月17日(水曜日) | 中央保育所・ キラリにじいろ保育園 | 慶興・徳成寺みのり保育園 |
1月18日(木曜日)~23日(火曜日) | 市外の保育所(園) | 市外の保育所(園) |
申込書等必要書類について
保育所(園)入所申込には、下記の中から該当する書類が必要です。
1.令和6年度 保育所等入所申込書 (入所希望児童1人につき1枚)
「子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 入所申込書
兼 子育てのための施設等利用給付申請書 兼 現況届」
2.保育を必要とする証明(申告)書
父母及び同居家族にかかる以下のいずれか該当するもの
※状況に応じて、診断書等の添付書類が必要となる場合があります。
※指定の期日までに提出いただけない場合、入所時期が遅れる場合があります。
保育を必要とする理由 | 提出書類(証明をしてもらう人) |
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会社勤務(勤務予定)の方 | 就労証明書(勤務先等からの証明) |
自営業の方 | 就労証明書(隣組長、取引先等からの証明) |
内職の方 | 就労証明書(委託者等からの証明) |
農漁業・日雇いの方 | 就労証明書(取引先、雇用主等からの証明) |
妊娠・出産の方 | 母子手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されている部分) |
傷病・障害、介護等の方 | 傷病・障害・介護に係る申立書 (本人または介護が必要な人の)診断書又は障がい者手帳の写し |
災害復旧の方 | り災証明書 |
求職活動の方 | 就労誓約書(兼退所届) |
就学の方 | 在学証明書又は合格通知の写し、受講時間及び在学期間が確認できる書類 |
※保育を必要とする事由によって、保育必要量及び有効期間が異なります。
【申請書ダウンロード】
3.該当者のみ必要な書類
下記の中で該当する書類を、申込時に必ず提出してください。
申込の際に書類が間に合わない場合も、後日で構いませんので必ず提出してください。
区分 | 提出書類 | 発行者 |
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生活保護を受給中の者 | 生活保護受給証明書 | 生活支援課 |
障害手帳等をお持ちの方と 同居している者 | 障がい者手帳等のコピー | |
入所の決定について
保護者の勤務状況や家庭状況の諸事情・保育所(園)の入所状況などを総合的に判断し、保育所(園)に入所する必要性が高い児童から順次入所を決めさせていただきます。
保育料について
令和元年10月から国の制度により3歳以上児(3歳クラス以上に所属する児童)及び0~2歳の非課税世帯の保育料が無償化されました。
田川市では独自に平成31年4月から児童の年齢、収入によらず保育料の完全無償化を実施しています。
副食費について
3~5歳児の副食費(給食のおかず・おやつ)について、国の制度では年収約360万円以上の方については、これまで保育料の一部であった副食費を自己負担していただくこととなりました。
田川市では、副食費についても収入によらず無償化としています。(ただし、月額4,500円まで)
保育の実施期間
保育の実施期間は、原則として卒園までの範囲で保護者が希望される期間です(出産・病気・介護等は除く)。
また、入所時に承諾された期間後に引き続き入所を希望される場合には、その都度保育の実施要件に該当しているか審査します。
なお、保育の実施要件に該当しなくなったことが判明した場合には、保育所(園)を退所して頂くことになります。
※求職活動を理由に入所された人の保育の実施期間は入所より3ヶ月です。就労が決まり次第、勤務先からの証明を提出してください。
入所後の届出
次のような場合、直ちに子育て支援課まで届け出てください。
○保育所(園)をやめるとき
転居(転出)・保護者の退職・育児休業・出産予定・病気の全快などで退所する場合は必ず事前に市又は保育所(園)に連絡し退所届出書を出してください。
○勤務先の変更
勤務する会社を変更することとなった場合、新しく勤務する会社の勤務証明書等を提出してください。
○住所変更・氏の変更・世帯構成の変更・転園希望
○申し込み時と入所理由や内容に変更がある場合
その都度変更したものの証明書などを提出してください。
その他
○途中入所について
4月入所以外の申込は、市役所子育て支援課で随時受付します。
入所希望月の月末まで申込を受け付け、審査を経て翌月1日からの入所の可否を決定します。
※申込が遅れた場合、希望月からの入所ができない可能性がありますのでご注意ください。
○市外の保育所(園)への途中入所について
必要書類や申込手続は、市内の保育所(園)を希望する場合と同じです。
ただし、保育園の名称・保育時間などは希望する市町村で予め確認しておいてください。また、その市町村と協議する関係から、入所申込を早めにしてください。
※申込が遅れた場合、希望月からの入所ができない可能性がありますのでご注意ください。
○市外に転出されても同じ保育所(園)を希望する場合
保育所(園)が同じであっても、市外へ転出される人は、必ず事前に子育て支援課までご連絡ください。改めて転出先の市町村に申し出をしていただくことになります。