女性の職場における活躍を推進する
女性の活躍推進法が成立しました!
※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 |
【301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】
平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出、(3)情報公表などを行う必要があります。
(※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用され
ている労働者も含まれます。また、300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。
10月頃お示しする予定の行動計画策定指針において、女性の活躍推進のための効果的な取組を盛り込む予定ですので、ぜひご活用ください。詳細については、厚生労働省ホームページ (女性活躍推進法特集ページ) をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
福岡労働局雇用均等室
<お問い合わせ先 TEL092-411-4894>