国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が、平成25年4月1日から施行されました。
これに伴い、国や地方公共団体等は、物品及び役務の調達にあたって、優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めるとともに、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達目標などを定めた調達方針を作成し、当該年度の終了後、物品等の調達実績を公表することとなっています。
◇ 平成31年度田川市障害者就労施設等からの物品の調達方針 ◇
「平成31年度田川市障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」を策定しましたのでお知らせします。
今後、この調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組んでいきます。
◇ 平成30年度田川市障害者就労施設等からの物品の調達実績 ◇
障害者優先調達法第9条の規定に基づき、平成30年度の調達実績を公表します。