平成26年11月以降、有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえするなどと威迫する、いわゆる出会い系サイトの運営事業者による行為に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「LINE PLAY合同会社」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(威迫・困惑)を確認したため、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。
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→ LINE PLAY
消費者の皆様へ
・「LINE PLAY合同会社」は、消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにもかかわらず、利用料金が支払われていないと欺き、未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえるなどと威迫してることが強く疑われます。LINE PLAY合同会社から未納料金等の支払いを求められても決して応じないようにしましょう。
・アダルトサイトや身に覚えのない内容のメールなどの「無料」と書かれたリンクに安易にアクセスすると、架空・不当請求等のトラブルに繋がりかねません。 「無料」と書かれたリンクに不用意にアクセスすることは控えましょう。
・「トラブルに巻き込まれたくない」といった理由で事業者からの請求に応じて料金を支払うと、それ以降も事業者から様々な理由を付けられて金銭の支払いを請求されるおそれがあります。請求内容に正当な根拠がない場合は、事業者から請求があっても応じないようにしましょう。
・弁護士の名前で金銭の支払いを請求された場合には、日本弁護士連合会のウェブサイトで公開されている「弁護士情報・法人情報検索」で弁護士登録の有無を確認することができますので、弁護士が実在するかどうか確認するようにしましょう。
* 弁護士情報・法人情報検索
https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyerandcorpsearchselect/corpInfoSearchInput/changeBarSearch/