平成26年5月以降、消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界復元工事等を契約させる事業者についての相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社フジ不動産」との取引において、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。
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消費者の皆様へ
・フジ不動産には事業実体がなく、原野の買主と説明している人物も実在しないことが強く疑われます。フジ不動産の勧誘には決して応じないようにしましょう。
・現在所有する原野の仲介取引の勧誘及び境界線復元工事といった個別の契約に関して疑義がある場合は、仲介業者や売却の相手方の話を聞くのではなく、第三者(消費生活センター、ご自身の家族・親族、知人等)に相談するようにしましょう。
・原野商法の二次被害に関するトラブルについては、本件のほか、独立行政法人国民生活センターが平成25年8月に注意喚起を行っています。
→ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html
・宅地建物取引業の免許を受けた事業者や建設業の許可を受けた事業者は、国土交通省のウェブサイトで公開されている「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認することができます。宅地建物取引業者及び建設業者について、このような免許や許可を有しているか確認する際の参考にしてください。 → http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/