※申請受付を再開しました
令和7年9月24日をもって申請受付を中止していましたが、受付を再開しました。
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市内の住宅の耐震化を促進し、災害に強いまちをつくるため、耐震性能の低い木造戸建て住宅の耐震リフォーム工事や解体工事を行う場合、最大30万円を補助します。
補助対象住宅
補助を受けようする者が所有する市内の木造戸建て住宅であること
昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した建物であること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)
耐震診断(※1)の結果、上部構造評点が1.0未満であること
この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと
工事の内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと
(耐震改修工事の場合)今後10年間住宅として使用するもの
( 除 却 工 事 の 場 合 )補助を受けようとする者が現に居住してること
※1)「耐震診断」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいいます。
補助対象者
市税を滞納していない方(同一世帯者を含む。)
暴力団員でない方(同一世帯者を含む。)
暴力団員と密接な関係を有しない方(同一世帯者を含む。)
耐震改修工事の場合、田川市の住民基本台帳に登録されている方、又は田川市に転入する予定の方
除却工事の場合、除却工事対象家屋に現に居住し、除却工事後に居住する住宅について地震に対する安全性が確認できる方
補助の額
耐震改修工事(※3)の場合、要する費用の25%に相当する額とし、30万円を上限とします(千円未満切捨て)
除却工事の場合、当該工事の費用又は耐震改修工事に要する費用のうち低い方の23%に相当する額とし、30万円を上限とします(千円未満切捨て)
(※3)「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。
補助金申請までの流れ
福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内
県内の木造戸建て住宅を対象に耐震診断アドバイザーを派遣し、地震に対する強さを総合的に検討します。
床下・小屋裏に進入して壁の仕様等を確認し、耐震性の診断を行います。利用者負担額は6,000円です。
※「耐震診断アドバイザー」とは、県が主催する講習会を受講した建築の専門家です。
詳しくは以下の連絡先にお問い合わせください。
○ お問い合わせ先
福岡県建築住宅センター ☎ 092-582-8061
外部リンク: 耐震診断アドバイザー
申請に必要な書類
○
申請時チェックシート(PDF:115.6キロバイト) 
木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(ワード:31.6キロバイト) 
申請者の住民票 ※同一世帯の方がすべて記載されているもの
市税の滞納がない証明 ※同一世帯の16歳以上の全員分。
- 住宅の所有者を明らかにする書類 ※登記事項証明書、固定資産評価証明書、物件の売買契約書など、住宅の所有者やわかるものを一点
- 耐震診断結果報告書
- 工事見積書(写しでも可) ※ 耐震診断工事の場合:耐震診断工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できるものにしてください。※ 除却工事の場合:耐震診断工事及び除却工事の見積書
- 施工予定箇所の写真 ※変化が分かりやすいアングルでそれぞれの工事個所を2~3枚をめどに撮影してください。
- 除却後に居住する予定の住宅の地震に対する安全性が確認できる書類(除却工事の場合のみ)
宣誓書(ワード:33キロバイト) 
変更・中止申請に必要な書類〔交付決定後に工事を変更・中止するとき〕
○ 工事内容等を変更するとき
交付決定後、工事の途中で工事内容の変更によって工事金額の変更等が生じる場合、必ず変更申請をしてください。
完了報告に必要な書類
改修工事が完了したら、その年度の2月末までに、以下の書類を提出してください。
○
実績報告時チェックシート(PDF:85.1キロバイト) 
補助金請求に必要な書類
◆補助金に係る注意事項等
補助金を申請する前に、工事予定の住宅の状況などについて、市と協議が必要です。
申請書等の様式は市役所本館2階の建築住宅課で配付しています。
受付時間は土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
予算枠を超えた場合は、その時点で受付を締め切ります。
耐震改修工事・除却工事について、国・県・市などが実施する別の補助金と重複して申請することはできません。
◆お知らせ
平成28年10月から11月にかけて、田川市と市内金融機関が、まち・ひと・しごと創生(地方創生)の様々な取組において連携するために、包括連携協定を締結しました。
今回の締結により、この包括連携協定の連携協力項目にある、移住・定住促進のための施策の一つとして、田川市民等が利用する「住宅ローン(新築・家屋の購入・住宅改修等)」の金利が優遇されます。


