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墓地等の経営許可申請等について

最終更新日:

 平成26年4月1日に田川市墓地等の経営の許可等に関する規則が施行されました。

 

1 墓地等の経営許可

  墓地、埋葬等に関する法律第10条(第11条)の規定により、以下の場合は墓地等経営許可(変更・廃止)申請(届出)が必要です。

 (1) 新たに墓地、納骨堂、火葬場(墓地等)を経営(設置)しようとするとき

 (2) 墓地の区域、墳墓を設ける区域、納骨堂・火葬場の施設を変更するとき

 (3) 墓地等を廃止しようとするとき

 ※墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として県知事又は市長の許可を受けた区域のこと

 をいいます。

 ※墳墓とは、遺骨(焼骨)を納骨する施設をいいます。

 ※個人が墓地の区域内に墳墓を建立等する場合、墓地等の経営許可申請等は不要

 です。 

 

2 墓地等の経営者

  原則、以下の法人です。

 (1) 地方公共団体 

 (2) 宗教法人

 (3) 墓地等の経営を目的とする公益法人

 ※参考 平成12年12月6日付け厚生省通知(墓地経営・管理の指針等について)

 

3 墓地等の設置場所の主な基準

 (1) 墓地

    住宅、学校、病院等(住宅等)から墓地までの距離が100メートル以上

 (2) 納骨堂

    宗教法人法に規定する境内地

 (3) 火葬場

    住宅等から火葬場までの距離が250メートル以上

 

4 墓地等の構造の主な基準

 (1) 墓地

   ・墓地を区画する塀、垣根を設置すること
   ・幅員1メートル以上の通路を確保すること
 (2) 納骨堂

   ・外壁、屋根は耐火構造とすること
   ・堂内納骨設備には不燃材料を使用すること
   ・換気設備を設置すること
 (3) 火葬場

   ・火葬場を区画する塀、垣根を設置すること

   ・火葬炉に防じん、防臭対策装置を設置すること

   ・管理事務所、待合室等を設置すること

 

4 申請書等様式等

  申請又は届出の内容により、添付が必要な書類の一覧表は以下を参照して下さい。

 

 (1) 墓地等を設置しようとするとき

 (2) 墓地等の区域、施設を変更するとき

 (3) 墓地等を廃止しようとするとき

 (4) (1)~(3)の申請に対し、墓地等経営(変更、廃止)許可書又は不許可通知書が交付

  されます

    ※提出の必要はありません。

 (5) 都市計画事業、土地区画整理事業により墓地等の新設(変更、廃止)を行ったとき

 (6) 墓地等の工事が完了したとき

    ※検査を受けた後でなければ、墓地等の使用はできません。

 (7) 墓地等経営(変更)許可申請書、みなし許可に係る届出書に記載の内容が変更に

   なったとき(ただし、(2)による変更の場合は除く)

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