平成26年4月1日に田川市墓地等の経営の許可等に関する規則が施行されました。
1 墓地等の経営許可
墓地、埋葬等に関する法律第10条(第11条)の規定により、以下の場合は墓地等経営許可(変更・廃止)申請(届出)が必要です。
(1) 新たに墓地、納骨堂、火葬場(墓地等)を経営(設置)しようとするとき
(2) 墓地の区域、墳墓を設ける区域、納骨堂・火葬場の施設を変更するとき
(3) 墓地等を廃止しようとするとき
※墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として県知事又は市長の許可を受けた区域のこと
をいいます。
※墳墓とは、遺骨(焼骨)を納骨する施設をいいます。
※個人が墓地の区域内に墳墓を建立等する場合、墓地等の経営許可申請等は不要
です。
2 墓地等の経営者
原則、以下の法人です。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人
※参考 平成12年12月6日付け厚生省通知(墓地経営・管理の指針等について)
3 墓地等の設置場所の主な基準
(1) 墓地
住宅、学校、病院等(住宅等)から墓地までの距離が100メートル以上
(2) 納骨堂
宗教法人法に規定する境内地
(3) 火葬場
住宅等から火葬場までの距離が250メートル以上
4 墓地等の構造の主な基準
(1) 墓地
・墓地を区画する塀、垣根を設置すること
・幅員1メートル以上の通路を確保すること
(2) 納骨堂
・外壁、屋根は耐火構造とすること
・堂内納骨設備には不燃材料を使用すること
・換気設備を設置すること
(3) 火葬場
・火葬場を区画する塀、垣根を設置すること
・火葬炉に防じん、防臭対策装置を設置すること
・管理事務所、待合室等を設置すること
4 申請書等様式等
申請又は届出の内容により、添付が必要な書類の一覧表は以下を参照して下さい。
(1) 墓地等を設置しようとするとき
(2) 墓地等の区域、施設を変更するとき
(3) 墓地等を廃止しようとするとき
(4) (1)~(3)の申請に対し、墓地等経営(変更、廃止)許可書又は不許可通知書が交付
されます
※提出の必要はありません。
(5) 都市計画事業、土地区画整理事業により墓地等の新設(変更、廃止)を行ったとき
(6) 墓地等の工事が完了したとき
※検査を受けた後でなければ、墓地等の使用はできません。
(7) 墓地等経営(変更)許可申請書、みなし許可に係る届出書に記載の内容が変更に
なったとき(ただし、(2)による変更の場合は除く)