平成26年度分以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
1 個人住民税 均等割税率の改正
東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、市県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
均 等 割 | 改 正 前 (平成25年度まで) | 改 正 後 (平成26年度から平成35年度まで) |
市 民 税 | 3,000円 | 3,500円 |
県 民 税 | 1,500円 | 2,000円 |
合 計 | 4,500円 | 5,500円 |
2 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。個人住民税は平成26年度分から、所得税は平成25年分から適用されます。
・ 改正前(平成25年度まで)
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000円以上 | A×0.95 - 1,700,000円 |
・ 改正後(平成26年度から)
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000円 ~ 14,999,999円 | A×0.95 - 1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A - 2,450,000円 |
3 公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった人は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。その場合、控除を受けるためには、確定申告または住民税申告が必要となります。
【寡婦(寡夫)控除とは】
… 寡婦(寡夫)控除を適用できるのは、以下の条件のいずれかに該当する人です。
(1) 寡婦控除(個人住民税の控除額:26万円)
ア 夫と離婚(死別)した後再婚していない人で、扶養親族や生計をともにしている総所得金額等の合計額
が38万円以下の子を有する人
イ 夫の死別した後再婚していない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
※ 特別の寡婦(個人住民税の控除額:30万円)
上記(1)のア(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ前年の合計所得金額が
500万円以下の人
(2) 寡夫控除(個人住民税の控除額:26万円)
妻と離婚(死別)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下
の子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人
4 「ふるさと寄附金」税額控除の見直し
平成25年から平成49年まで、国税で復興特別所得税(所得税額×税率2.1%)が課税されることにより、平成26年度から平成50年度までの間、個人住民税のふるさと寄附金の税額控除額の計算方法が変わり、税額控除額について復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。
※ 復興特別所得税の創設に伴って所得税の控除額が増加しますが、その分が住民税の控除額から減額
されるため、所得税と住民税の控除額の合計は以前の計算方法で算出した場合と同じになり、全体の
控除額には変更はありません。
【ふるさと寄附金の税額控除の算出方法】
・ 改正前(平成25年度まで)
… 下記の(1)と(2)の合計額 (ただし、控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度)
(1) (寄附金額-2,000円)×10%
(2) (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率)
(注) (2)の額は所得割額(調整控除後)の10%が限度
・ 改正後(平成26年度から平成50年度まで)
… 下記の(1)と(2)の合計額 (ただし、控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度)
(1) (寄附金額-2,000円)×10%
(2) (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)
(注) (2)の額は所得割額(調整控除後)の10%が限度