税制改正により、税務署への源泉徴収票をe-Tax(電子申告)または光ディスク等により提出することが義務付けられた給与支払者(※)は、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書についても、eLTAX(電子申告)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。
※源泉徴収票をe-Tax(電子申告)または光ディスク等により提出することが義務付けられた給与支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上であった給与支払者をいいます。
参考:光ディスク等による支払調書の提出が義務化されます【国税庁】(PDF)
○eLTAXによる提出の場合
田川市では、eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットを通じて給与支払報告書等を提出することができます。ただし、eLTAXにより提出された場合の特別徴収税額通知書は、書面による通知となり、eLTAXによる電子データの送信サービスは行っておりません。予めご了承ください。
【特別徴収税額データが必要な場合】
特別徴収税額データを記録した光ディスク等が必要な場合は、以下のとおり提出してください。
・空きの光ディスクと依頼文書(様式は任意)を提出してください。
・原則、給与支払報告書の提出期限(1月31日)までに提出してください。
※eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続きが必要です。
詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
○光ディスク等による提出の場合
光ディスク等(FD、MO、CD、DVD)で給与支払報告書を提出する場合は、事前に申請書を提出のうえ、承認を得る必要があります。
≪光ディスク等による提出のながれ≫
1 承認申請書及びテスト用データの提出(提出期限:10月末日)
↓
2 テスト用データの検証及び提出の承認
↓
3 光ディスク等による給与支払報告書の提出(提出期限:1月31日)
↓
4 特別徴収税額通知書の送付(5月中旬~5月末日)
◆1 承認申請書及びテスト用データの提出(提出期限:10月末日)
新たに光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者は、給与支払報告書を提出する3ヶ月前(10月末)までに承認申請書とテスト用データを提出してください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
※データ作成については、「給与支払報告書(総務省通達形式)CSVレイアウト仕様書(最新版)」により作成してください。
◆2 テスト用データの検証及び提出の承認
提出されたテスト用データが、本市の電算システムで正常に読み込むことが可能であるか等の検証を行います。検証の結果、修正をお願いする場合や光ディスク等での提出を不承認とすることがあります。正常に読み込めた場合は、承認通知書とテスト用に提出された光ディスク等を郵送します。
なお、承認された場合は、承認内容に変更がない限り、次年度以降は承認申請書の提出は不要です。
◆3 光ディスク等による給与支払報告書の提出(提出期限:1月31日)
承認を受けた特別徴収義務者は、前年に支払った給与に係る給与支払報告書を光ディスク等により提出してください。
・光ディスク等による提出の際には、正本・副本の両方を提出してください。
・テストデータと同じレイアウト等で作成してください。
・データ提出の際には、ファイルがウイルス等に感染していないことを十分に確認し
てください。
・総括表を記入のうえ、光ディスク等に必ず同封してください。
次のような場合は、書面にて給与支払報告書等を速やかに提出してください。
・提出された光ディスク等に記録されておらず、新たに報告が必要な場合
・提出した給与支払報告書等の内容に訂正がある場合
◆4 特別徴収税額通知書の送付(5月中旬~5月末日)
1月31日までに、光ディスク等により給与支払報告書を提出した場合は、書面での税額決定通知書等に併せて、電子データにより特別徴収税額決定通知を送付します。
・特別徴収税額データは、給与支払報告書提出に使用された光ディスク等に記録します。
それ以外の光ディスク等に記録することをご希望の場合は、給与支払報告書提出時に、
特別徴収税額記録用の光ディスク等を併せて提出してください。
・特別徴収税額データについては、各年度の初回通知分に限り、光ディスク等に記録して
お渡しします。税額等に変更があった場合は、書面による変更通知書をお送りします。