リフォーム制度の目的
市民の快適な住環境の整備や地域経済を活性化させるため、市内にお住まいの方が市内の施工業者によって住宅リフォーム工事をする際に、
その費用の一部を補助します。
リフォームチラシはこちらをご覧ください。
施工業者の要件について
補助金の対象となる工事は、田川市内の業者で次のいずれかの要件を満たした業者が施工した場合に
限ります。
・田川市の競争入札参加有資格者名簿に登録されたもの
・田川市の小規模修繕契約希望者名簿に登録されたもの
・国土交通大臣の発行する建設業許可証を有するもの
・福岡県知事の発行する建設業許可証を有するもの
※ 競争入札参加有資格者名簿・小規模修繕契約希望者名簿に登録されているかどうかは
下の名簿をクリックしてご確認ください。
各種事業者名簿(クリック後、別ページへ移動します。)
※ 悪質なリフォーム事業者にご注意ください!
省エネの機運の高まりに乗じた悪質なリフォーム工事による被害を防ぐため、国土交通省・消費者庁が注意を呼びかけています。
申込受付期間・窓口
期 間:令和5年4月1日から令和6年3月29日まで(土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
※年度末までに、「工事の完了」と「必要書類の提出」をすべて済ませる必要があります。
※予算額(500万円)に達したときは、その時点で受付を締め切ります。
窓 口:市役所本館2階 建築住宅課住宅政策係 ☎0947-85-7152(直通)
受付状況(令和5年8月28日現在)
本年度の予算 | 受付件数 | 補助金決定済の額 | 受付可能額(予算の残額) |
500万円 | 31件 | 4,990,000円 | 10,000円 |
補助金の額
リフォーム工事費のうち補助金の対象となる経費(消費税を除く)の10%(千円未満切捨て)
ただし補助金は、20万円を上限とします。
例)リフォーム工事費150万円×10パーセント=補助金15万円
リフォーム工事費250万円×10パーセント=補助金20万円(計算上20万円を超えても、補助金は20万円まで)
※他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その対象となった工事費を除いた額が補助対象となります。
交付対象者の主な要件
・市内に住民登録があること。または、本市に転入予定であること。
・住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。または、工事完了後3か月以内に居住する予定であること。
・世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと。
・田川市内の業者を利用すること。
・過去5年以内に、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。
・過去に同じ内容の工事によって、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象となる改修工事
○田川市内の業者(要件あり)が請負う工事で工事費(消費税を除く)が10万円以上であること。
○令和6年3月29日までに工事が竣工し、完了届が提出できる工事であること。
(他の住宅補助制度を優先するものとし、その場合は、当該制度の補助対象となった工事費を除いた住宅改修工事費が10万円以上の場合が対象。) ○田川市内の施工業者で、次の要件のうち、いずれか1つ以上に該当する業者に限ります。
・田川市の競争入札参加有資格者名簿に登録されたもの
・田川市の小規模修繕契約希望者名簿に登録されたもの
・国土交通大臣の発行する建設業許可証を有するもの
・福岡県知事の発行する建設業許可証を有するもの

対象工事の主な例
♦バリアフリー改修工事・・・段差解消工事、階段・廊下・トイレ等の手摺取付工事など
♦省エネ化改修工事・・・壁、床、天井等への断熱材設置工事、二重サッシ又はペアガラスへの変更工事など
♦耐久性能改修工事・・・屋根及び外壁塗装、壁・床・天井改修工事など
♦耐震改修工事・・・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり・土台の固定の強化工事など
※詳しくは、お問い合わせいただくか、その他の「対象工事一覧」をご覧下さい。
対象にならない工事の主な例
♦給湯器、便器、キッチン、畳の取替のみの工事
♦門、塀、車庫等の外構工事など
補助金交付までの流れ
補助金交付までのおおまかな流れは、次のとおりです。
申請に必要な書類(工事を始める前)
○ 申請書類チェックシート
(PDF:55.1キロバイト)
1.
住宅改修工事補助金交付申請書(様式第1号)
(ワード:23.6キロバイト)
2.申請者の住民票(同一世帯の方が全て記載されているもの)※居住予定者で、市外に居住している場合は免除
3.現在居住している市区町村における税の滞納がない証明(同一世帯の方全員分)
4.住宅の所有者を明らかにする書類(固定資産評価証明書など、住宅の所有者や所在地がわかるもの)
5.工事見積書(なるべく詳細がわかるもの)
6.工事図面
7.物件の位置図
8.施工予定箇所の写真 (貼り付け台紙)(ワード:139キロバイト)※各工事個所につき2~3枚程度
9.
宣誓書
(ワード:19.5キロバイト)
10. アンケート
(PDF:67.8キロバイト)
~交付決定後に工事を変更するとき~
交付決定後、工事の途中で工事箇所の追加・縮小によって工事代金の変更が生じる場合、必ず変更申請をしてください。
※工事箇所の変更・追加の場合、その箇所の施工前写真を忘れずに撮影してください。
必要な書類等は、次のとおりです。
1.
住宅改修工事補助金交付変更申請書(様式第3号)
(ワード:22キロバイト)
2.変更後の工事見積書
3.変更後の工事箇所及び概要が分かる図面
~交付決定後に工事を中止するとき~
交付決定後、何らかの事情により工事を取りやめる場合、必ず中止申請をしてください。
必要な書類等は、次のとおりです。
1.
住宅改修工事補助金交付変更申請書(様式第3号)
(ワード:22キロバイト)
完了報告に必要な書類(改修工事が完了したあとの手続き)
1.
住宅改修工事実績報告書(様式第5号)
(ワード:25.4キロバイト)
2.
住宅改修工事完了証明書(様式第6号)
(ワード:21.4キロバイト)
3.
住宅改修工事補助金請求書(様式第8号)
(ワード:22.1キロバイト)
4.領収書(写しでも可)
5.施工写真 (貼り付け台紙)(ワード:139キロバイト)
※ CDーR等でのデータではなく、紙に打ち出して提出してください。
6.申請者が居住予定者の場合は、転居又は転入した後の住民票の写し
※ 工事実績報告書等の提出締め切りは、令和6年3月29日(金曜日)です。
締め切りに間に合わない場合は、補助金を受ける事ができませんのでご注意ください。
申請書一覧
写真貼り付け台紙 (ワード:139キロバイト)
アンケート
(PDF:67.8キロバイト)
その他
虚偽の申請、その他の不正行為により補助金の交付を受けたり、受けようとした場合は交付決定を取消し、
すでに補助金が支払われている場合は、返還していただくことがあります。
必要に応じて、工事内容に関する資料など、その他市長が必要とする書類を市から依頼する場合があります。
○
住宅改修工事補助金交付要綱
(PDF:306.2キロバイト)
〇
対象工事一覧
(PDF:84.4キロバイト)
〇 Q&A
(PDF:83.7キロバイト)
お知らせ
平成28年10月から11月にかけて、田川市と市内金融機関が、まち・ひと・しごと創生(地方創生)の様々な取組において連携するために、
包括連携協定を締結しました。今回の締結により、この包括連携協定の連携協力項目にある、移住・定住促進のための施策の一つとして、
田川市民等が利用する「住宅ローン(新築・家屋の購入・住宅改修等)」の金利が優遇されます。

