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【受付開始】令和8年度 田川市住宅リフォーム工事補助金制度について

最終更新日:

お知らせ(更新情報)

○ 令和8年5月15日      「受付状況(令和8年5月15日現在)」を更新しました。

○ 令和8年4月15日      令和8年4月15日付けで、令和8年度補助金交付申請の受付を開始しました。

受付状況(令和8年5月15日現在) 

  本年度の予算 

 受付件数 

 補助金決定済の額  

 受付可能額(予算の残額) 

10,000,000円

4件

384,000円

残り 9,616,000円

令和8年度の本補助金制度の主な変更点

 (1) 補助金交付申請書の添付書類の一部省略
   変更前(~令和7年度):住民票及び滞納のない証明書の添付
   変更後(令和8年度) :申請者が市内在住の場合、住民票及び滞納のない証明書の提出が不要

 (2) 補助対象工事の区分等の変更
   変更前(~令和7年度):バリアフリー化工事      変更前(~令和7年度):耐久性能改修工事
   変更後(令和8年度) :内装工事及び水回り工事    変更後(令和8年度) :外装工事

 (3) 補助金算出方法の変更
   変更前(~令和7年度):補助対象工事(省エネ化改修工事を除く)の工事費の合計から補助金を算出
               【以下※の工事費の合計】×10%=補助金額(上限20万円)
               ※バリアフリー化、耐久性能改修、耐震改修、防犯・屋内事故防止工事

   変更後(令和8年度) :補助対象工事の区分ごとに補助金を算出
               【内装工事及び水回り工事の工事費】×10%=補助金額(上限20万円)
               【外装工事の工事費】×10%       =補助金額(上限20万円)
               【耐震改修工事の工事費】×10%     =補助金額(上限20万円)
               【防犯・屋内事故防止工事の工事費】×10%=補助金額(上限20万円)

 (4) 補助金交付申請書等の様式の変更
  ・補助金交付申請書(様式第1号)の変更
  ・令和7年度の様式「宣誓書」の提出が不要
   ※ 令和8年度から宣誓書の内容(チェック項目)を補助金交付申請書に記載しました。
  ・補助金変更等承認申請書(様式第3号)の変更
  ・補助金実績報告書(様式第5号)の変更
  ・工事完了証明書(様式第6号)の変更
  ・補助金請求書(様式第8号)の変更

 (5) 過去に本補助金の交付を受けた方が再度補助金を受ける場合の要件撤廃
   変更前(~令和7年度):過去に補助金を受けた場合、補助金を受けてから5年が経過し、
               かつ、過去の工事と別の工事でなければ再度補助金を受けられない
   変更後(令和8年度) :要件なし

リフォーム制度の目的

   市民の快適な住環境の整備や地域経済を活性化させるため、田川市内にお住まいの方、又は転入予定の方が市内の施工業者によって住宅リフォーム工事をする際に、その費用の一部を補助します。

補助対象工事

 (1) 内装工事及び水回り工事・・・内壁・床及び天井の改修、間取りの変更、手すりの設置
                 玄関等出入口・戸及び窓の改修
                 浴槽、洗面台、便器、キッチン及び給湯器の取替え及び設置工事
                 玄関又はアプローチの段差解消工事など

 (2) 外装工事・・・・・・・・・・屋根のふき替え、屋根及び外壁塗装、防水工事など

 (3) 耐震改修工事・・・・・・・・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり・土台の固定の強化工事など

 (4) 防犯・屋内事故防止工事・・・防犯カメラの設置、事故防止用にカギの改修工事など

 (5) 省エネ化改修工事・・・・・・耐震性能を有する住宅(例:昭和57年6月以降竣工の建物)への
                 複数箇所の二重サッシ又はペアガラスへの変更工事など

 ※ 改修工事費(消費税を除く)が10万円以上であること。
 ※ 工事着工前に交付申請を行うこと。
 ※ 申請の年度末(3月31日)まで実績報告書の提出ができること。
 ※ 詳しくは、お問い合わせ下さい。

補助対象にならない工事の例

 (1) 家電製品、照明器具、床暖房の取替え及び設置工事など
 (2) 門、塀、車庫等の外構工事など  

補助金の額

 (1) 内装工事及び水回り工事 【対象工事費】×【10%】=【補助金額(上限20万円)】

 (2) 外装工事        【対象工事費】×【10%】=【補助金額(上限20万円)】

 (3) 耐震改修工事      【対象工事費】×【10%】=【補助金額(上限20万円)】

 (4) 防犯・屋内事故防止工事 【対象工事費】×【10%】=【補助金額(上限20万円)】

 (5) 省エネ化改修工事    【対象工事費】×【40%】=【補助金額(上限30万円)】

 ※対象工事費から消費税は除きます。
 ※国や県などの他の住宅改修補助金を受けた場合、対象となった工事費を除いた額が補助対象工事費になります。
 ※補助金額は千円未満切り捨てです。

<補助金額の例>

例1)内装工事及び水回り工事 【対象工事費:150万円】×【10%】=【補助金:15万円】

例2)外装工事        【対象工事費:250万円】×【10%】⇒【補助金:上限の20万円】

例3)以下の(1)と②の工事を一緒に行う場合

   ①内装工事及び水回り工事 【対象工事費:300万円】×【10%】⇒【補助金:上限の20万円】

   ②外装工事        【対象工事費:100万円】×【10%】=【補助金:10万円】

   補助金の合計

   【①内装及び水回り工事:20万円】+【②外装工事:10万円】=【補助金:30万円】

例4)以下の③~⑤の工事を一緒に行う場合

   ③外装工事        【対象工事費:250万円】×【10%】⇒【補助金:上限の20万円】

   ④防犯・屋内事故防止工事 【対象工事費:  50万円】×【10%】=【補助金:5万円】

   ⑤省エネ化改修工事    【対象工事費:100万円】×【40%】⇒【補助金:上限の30万円】

   補助金の合計

【③外装工事:20万円】+【④防犯・屋内事故防止:5万円】+【⑤省エネ化:30万円】=【補助金:55万円】

施工業者の要件

 (1) 所在地の要件(以下の「ア」から「ウ」のいずれかを満たす者)
  ア 田川市内に事業所を有する個人事業主。
  イ 田川市内に本店(登記上)を置いている法人。

  ウ 福岡県内に本店を置き、かつ、田川市内に営業所(建設業法3条1項)を置いている事業者。

 (2) 建設業許可等の要件(以下の「エ」又は「オ」を満たす者)
  エ 国土交通大臣、又は福岡県知事の発行する建設業許可証を有する者

  オ 田川市の小規模修繕契約希望者名簿に登録された者
 ※ 建設業許可証を有する事業者は、以下で確認できます。
  ・国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(クリック後、別ページへ移動します。)別ウィンドウで開きます
 ※ 「エ」の事業者のうち、本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている事業者は以下で確認できます。
 ※ 「オ」の事業者は以下で確認できます。
  ・各種事業者名簿(クリック後、別ページへ移動します。)別ウィンドウで開きます

 ※ 悪質なリフォーム事業者にご注意ください!
   省エネ改修の機運の高まりに乗じたり、点検営業をよそおったりといった、悪質なリフォーム工事による
  被害を防ぐため、国土交通省・消費者庁・警視庁が注意を呼びかけています。
  ・悪質リフォームに注意1(紛争処理支援センター) 別ウィンドウで開きます(PDF:575.5キロバイト)
  ・悪質リフォームに注意2(警視庁)(PDF:954.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

  • 注意喚起(警視庁)画像

補助対象者の主な要件 

 (1) 市内に住民登録がある、又は本市に転入予定であること。
 (2) 改修する住宅の所有者であること。 ※今後、住宅を所有する予定の方は、お問い合わせ下さい。
 (3) 当該住宅に居住している、又は、工事完了後3か月以内に居住予定であること。
 (4) 世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと。
 (5) 改修する住宅に5年以上居住する意思があること。
 (6) 暴力団員でないこと。 

補助金の交付を受けるまでの手続きの流れ

 補助金の交付を受けるまでの手続きのおおまかな流れは、次のとおりです。

 手続きの流れ

受付期間・窓口

 (1) 期間:令和8年4月15日から令和9年3月31日まで(土日祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
  ※ 3月31日までに「工事完了後の実績報告書」を提出する必要があります。
  ※ 予算額に達したときは、その時点で受付を締め切ります。

 (2) 窓口:市役所本館2階 建築住宅課住宅政策係 ☎0947-85-7152(直通)    

補助金の交付を受けるまでに必要な書類の様式等

工事着工前に提出する書類

 1. 住宅改修工事補助金交付申請書(ワード:38.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 2.改修する住宅の位置図

 3.住宅の所有者を明らかにする書類(住宅の所有者や所在地がわかるもので、アからウのいずれか1つ
  ア 固定資産税課税明細書  ⇒ 毎年5月頃に税務課から送付
  イ 名寄帳兼課税台帳    ⇒ 税務課で発行(無料)
  ウ 全部事項証明書(建物) ⇒ 法務局で発行(有料)

 4.工事の箇所及び概要が分かる住宅の図面等

 5.施工予定箇所の写真

  ・ 施工予定箇所の写真【作成例】(PDF:425キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ・ 施工予定箇所の写真【様式】(ワード:42.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 6.工事の見積書(出来るだけ詳細がわかるもの)

 7.耐震性能を確保した建築物であることを確認できる書類((5)省エネ化改修工事のみ)

 ※昭和57年6月以降に竣工したことが確認できる書類(固定資産税課税明細書、名寄帳兼課税台帳、
  全部事項証明書(建物)のいずれか1つ)又は、耐震性能で「評点1.0以上」が確認できる耐震診断結果
 ※耐震診断を希望する方は、(一社)福岡県住宅リフォーム協会別ウィンドウで開きます(外部リンク)へお問い合せ下さい。

  連絡先(問合せ先):0120-782-783、又は092-621-7038
  耐震診断費用:6,000円(令和8年4月時点の金額のため、県住宅リフォーム協会HP別ウィンドウで開きますでご確認ください)

 8.市外から市内へ転入する場合、現在居住している市区町村の税の滞納がない証明(同一世帯の方全員分)

 9.その他市長が必要と認める書類

 10. アンケート 別ウィンドウで開きます(PDF:67.8キロバイト)

交付決定後に申請内容を変更するとき

 交付決定後の工事途中で工事箇所の追加・縮小等により工事費に変更が生じる場合は、必ず変更申請をしてください。
 ※工事箇所の変更・追加の場合、その箇所の施工前写真を忘れずに撮影してください。

  必要な書類等は、次のとおりです。  

 1. 住宅改修工事補助金変更等承認申請書(ワード:25.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 2.変更後の工事見積書

 3.変更後の工事箇所及び概要が分かる図面

交付決定後に工事を中止するとき

 交付決定後、何らかの事情により工事を取りやめる場合、必ず中止の申請をしてください。

 必要な書類等は、次のとおりです。

 1. 住宅改修工事補助金変更等承認申請書(ワード:25.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

工事完了後に提出する書類

 1. 住宅改修工事補助金実績報告書(ワード:29.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 2. 住宅改修工事完了証明書(ワード:24.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 3. 住宅改修工事補助金請求書(ワード:26キロバイト) 別ウインドウで開きます

 4.領収書の写し

 5.施工写真

  ・ 施工管理写真(施工前・中・後)【作成例】(PDF:400.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ・ 施工管理写真(施工前・中・後)【様式】(ワード:37.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ・ 施工管理写真(施工前・後)【作成例】(PDF:279.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

      ※ CDーR等でのデータではなく、紙に印刷して提出してください。

 6.省エネ診断結果(省エネ化改修工事のみ必要)

  ・ 省エネ診断結果(ワード:23.1キロバイト) 別ウインドウで開きます又は設計住宅性能評価

 7.補助金振込口座の通帳の写し

 ※ 工事実績報告書等の提出期限は、申請した年度末の3月31日です。 

書類一覧

 アンケート 別ウィンドウで開きます(PDF:67.8キロバイト)

その他

 虚偽の申請、その他の不正行為により補助金の交付を受けたり、受けようとした場合は交付決定を取消し、すでに補助金が支払われている場合は、返還していただくことがあります。
 また、必要に応じて、工事内容に関する資料や、その他市長が必要とする書類等の提出を依頼する場合があります。

お知らせ

 平成28年10月から11月にかけて、田川市と市内金融機関が、まち・ひと・しごと創生(地方創生)の様々な取組において連携するために、包括連携協定を締結しました。今回の締結により、この包括連携協定の連携協力項目にある、移住・定住促進のための施策の一つとして、田川市民等が利用する「住宅ローン(新築・家屋の購入・住宅改修等)」の金利が優遇されます。  

包括連携協定別ウィンドウで開きます

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