【手続きが必要なとき】
○児童が生まれたとき
○他市町村から田川市に転入してきたとき
○離婚や別居により、児童の面倒をみる人が変わったとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続きも必要です。
○婚姻や同居により、児童の主たる生計維持者が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続も必要です。
○公務員でなくなったとき
○その他養育の状況に変更が生じたとき
○田川市を転出するとき
○公務員になったとき 等
【手当を受ける手続き】
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生や転入等により受給資格が生じた場合は事由発生日(出生:出生日、転入:転出予定日等)の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。手続が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。(申請が遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって受け取れません)。
*公務員になったとき、公務員でなくなったときは田川市と勤務先に届出・申請が必要です。
・公務員は勤務先から手当が支給されます。公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先に申請及び田川市へ喪失の届出が必要です。
・公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に田川市に申請が必要です。
*公務員の方は勤務先に問い合わせください。
◆必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳等口座が確認できるもの(銀行及び支店名、通帳名義人のカナ氏名、口座番号の確認が必要)
(2)請求者の健康保険証の写し
注)マイナ保険証の場合 ⇒ 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等が必要です。
(3)請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの
(4)その他必要な書類
例1)配偶者や児童が別住所で田川市外の場合 ⇒ 配偶者や児童のマイナンバー
例2)転入の場合 ⇒ 前住所地からの連絡票
例3)公務員でなくなった場合 ⇒ 退職したことが分かる辞令の写し等
※世帯の状況によっては、上記以外にも必要な書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付できる場合がありますので詳しくは問い合わせください。
他の市町村に住所が変わる場合は、田川市での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市町村で、速やかに認定の請求を行ってください。
手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受け取れなくなりますのでご注意ください。
○その他手続きが必要なとき
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている人や児童の住所や名前が変わったときは手続きが必要です。
・手当を受給している方又は22歳未満の児童が市内で転居した場合
・手当を受給している方又は22歳未満の児童の氏名に変更があった場合
・手当を受給している方が公務員になった又は公務員でなくなった場合
・手当を受給している方が児童を養育・監護できなくなった場合
(拘禁、行方不明、死亡の場合等)
・手当を受給している方又は22歳未満の児童が婚姻した場合
・手当を受給している方と配偶者の児童が養子縁組を行った場合
・大学生年代の経済的負担をしている子が増えた、または自立した場合
・振込口座に変更があった場合 等
※届出にあたっては、提出していただく書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
【受付窓口】
田川市役所 子育て支援課 (1階 17番窓口)