○制度の趣旨
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している父母等に手当を支給する制度です。
○支給対象となる児童
0歳~中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
※日本国内に住所がある児童が対象(ただし、留学のため海外に住んでいて一定の要件
を満たす場合は支給対象になります。)
○支給対象者
田川市に住所があり、支給対象の児童を監護・養育している父母等
※父と母がともに児童を監護・養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高 い方)が申請者(受給者)となります。
※児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給します。
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
※監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、単身赴任の場合を除き、児童と同居している方に優先して手当を支給します。
◎上記の要件に該当する場合は、別途、書類の提出を求めることがあります。詳しくは問い合わせください。
○児童手当・特例給付(月額)
支給区分 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上所得上限限度額未満
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上 第1子・2子 10,000円 5,000円
小学校修了前 第3子以降 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円
※養育する児童(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子‥と数えます。
※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童1人につき月額一律5,000円を支給します。
〇所得制限・上限限度額については、こちらをご覧ください
https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0038014/index.html
○手当の支給月
手当の支給は、原則として、申請月の翌月分から発生します。
・児童手当は10月、2月、6月に前4ケ月分を支給します。(定時支給)
・児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
【定時支給】
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分
6月 2月~5月分
※各支給月の原則10日が振込日となります。ただし、10日が土日祝日等の場合は、直後の平日となります。
〇現況届について
世帯の状況によっては、毎年6月に現況届が必要です。
現況届が必要な方には個別に案内通知を送付しますが、未提出の場合、6月分以降の児童手当・特例給付が支給できません。
現況届については、こちらをご覧ください。
https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0037376/index.html
【手続きが必要なとき】
○児童が生まれたとき
○他市町村から田川市に転入してきたとき
○離婚や別居により、児童の面倒をみる人が変わったとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続きも必要です。
○婚姻や同居、所得の変化により、児童の主たる生計維持者が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続も必要です。
○公務員でなくなったとき
○その他養育の状況に変更が生じたとき
○田川市を転出するとき
○公務員になったとき 等
【手当を受ける手続き】
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生や転入等により受給資格が生じた場合は事由発生日(出生:出生日、転入:転出予定日等)の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。手続が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。(申請が遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって受け取れません)。
*公務員になったとき、公務員でなくなったときは田川市と勤務先に届出・申請が必要です。
・公務員は勤務先から手当が支給されます。公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先に申請及び田川市へ喪失の届出が必要です。
・公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に田川市に申請が必要です。
*公務員の方は勤務先に問い合わせください。
◆必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳等口座が確認できるもの(銀行及び支店名、通帳名義人のカナ氏名、口座番号の確認が必要)
(2)請求者と配偶者の健康保険証の写し
(3)その他必要な書類
例1)配偶者や児童が別住所で田川市外の場合 ⇒ 配偶者や児童のマイナンバー
例2)転入の場合 ⇒ 前住所地からの連絡票
例3)公務員でなくなった場合 ⇒ 退職したことが分かる辞令の写し等
※世帯の状況によっては、上記以外にも必要な書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付できる場合がありますので詳しくは問い合わせください。
他の市町村に住所が変わる場合は、田川市での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市町村で、速やかに認定の請求を行ってください。
手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受け取れなくなりますのでご注意ください。
○その他手続きが必要なとき
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている人や児童の住所や名前が変わったときは手続きが必要です。
・手当を受給している方又は18歳未満の児童が市内で転居した場合
・手当を受給している方又は18歳未満の児童の氏名に変更があった場合
・手当を受給している方が公務員になった又は公務員でなくなった場合
・手当を受給している方が児童を養育・監護できなくなった場合
(拘禁、行方不明、死亡の場合等)
・手当を受給している方又は18歳未満の児童が婚姻した場合
・手当を受給している方と配偶者の児童が養子縁組を行った場合
・振込口座に変更があった場合 等
※届出にあたっては、提出していただく書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
【受付窓口】
田川市役所 子育て支援課 (1階 16番窓口)