■障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減を目的として手当を支給します。
○支給要件
1. 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
2. 障害を支給事由とする年金を受けていない人
支給額(月額) | 15,220円 (令和5年4月分から) 15,690円 (令和6年4月分から) |
○所得制限 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当ては支給されません。
■特別障がい者手当
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減を目的として手当を支給します。
○支給要件
1. 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人
2. 施設入所していない人
3. 継続して3か月を超えて入院していない人
支給額(月額) | 27,980円 (令和5年4月分から) 28,840円 (令和6年4月分から) |
○所得制限 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当ては支給されません。