(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護
保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設けて、一般生命保険料控除、介護医療保険料
控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額が70,000円となりま
した。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人
年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。
(3)生命保険料控除額の計算式
2 医療費控除対象範囲の拡大
・医療費控除の対象となる医療費の範囲に、介護福祉士又は認定特定行為業務従事者が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る費用の自己負担分が追加されました。(認定特定行為業務従事者は平成24年4月1日から、介護福祉士は平成27年4月1日から、医師の指示、看護師等との連携の下、喀痰吸引等を実施できることとされています。)
3 退職所得に係る改正
・平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について、住民税の計算方法が以下のとおりに変更されました。
(1)退職所得に係る10%の税額控除が廃止
(2)勤続年数5年以下の会社役員等の退職所得に係る2分の1課税の廃止

※退職所得控除額の計算方法
・勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
・勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)