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補装具の交付・修理について

最終更新日:
 

内容

 身体上の障害を補い、日常生活を容易にするための「補装具」の購入や修理にかかる費用の支給を行います。補装具の種類によっては医師の意見書や福岡県障害者更生相談所の判定が必要です。

 

 補装具の種類の表

 障害の種別 対象となる補装具
視覚障害 盲人安全つえ 義眼 眼鏡
 聴覚障害 補聴器
 肢体不自由

 義肢 装具   歩行器 歩行補助つえ (一本つえを除く)

 座位保持装置 車椅子 電動車椅子

 肢体不自由(18歳未満)

 義肢 装具   歩行器 歩行補助つえ (一本つえを除く)

 座位保持装置 車椅子 電動車椅子 座位保持椅子 起立保持具等

 心臓機能障害・呼吸器機能障害 車椅子 電動車椅子 
 肢体不自由かつ音声・言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置

  ※障害名や等級など、障害の程度によって支給制限があります。

 

対象者

 身体障害者手帳を持っている人

 ※世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上課税されている人がいる場合は支給対象外です。
 

費用負担

 自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限額があります。

 

注意事項

 1.介護保険や医療保険の対象者は、それぞれの制度が優先的に適用される補装具があります。

 2.支給された補装具の破損・紛失等による再支給の場合は、耐用年数の制限があります。

 3.入院中は支給対象となりません。

 4.1種目につき1個の支給です。

 5.長期間にわたり継続して使用されるものが支給対象です。


 

 


 

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電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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