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冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税のお知らせ

最終更新日:

 

 固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されるようになりました。

 この改正により、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮され、評価額が変わります。

 冷蔵倉庫用家屋の認定については、事前に実地調査が必要になります。次の要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、税務課固定資産税係までお問い合せください。

 

1 対象となる家屋の要件(下記の要件すべてに該当する家屋)

 (1) 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。

 (2) 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。

 (3) 1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること。

 ※ 常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

 ※ すべての要件を満たしている場合でも、建築後、既に改正前の基準年数を経過している場合は変更されません。

 

2 冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率の改正

構   造

改正前の経過年数

改正後の経過年数

鉄筋コンクリート造

築45年で0.2まで減価

築26年で0.2まで減価

コンクリートブロック造

築40年で0.2まで減価

築24年で0.2まで減価

鉄骨造(骨格材の肉厚が4mm超)

築35年で0.2まで減価

築22年で0.2まで減価

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下)

築26年で0.2まで減価

築16年で0.2まで減価

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下)

築18年で0.2まで減価

築13年で0.2まで減価

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