知的障害があると判定された方は手帳の交付を受け、その障害の程度により各種サービスや優遇措置などを受けることができます。
障害の程度の重いものからA1、A2、A3、B1、B2となります。
■療育手帳の判定について
1 判定の原則
知的障害として手帳の交付を受けるためには、18歳未満であれば管轄の児童相談所の判定が、18歳以上であれば更生相談所での判定が必要となります。
2 判定の予約
知的障害としての判定は、18歳以上の場合更生相談所で行いますが、すべて予約制となっていますので、判定を受けることを希望される場合は、まず市役所高齢障がい課へご相談ください。
18歳未満の場合は、児童相談所へ直接ご相談ください。
3 判定
判定予約日になりましたら、本人・保護者で更生相談所(又は児童相談所)へ行っていただき判定を受けてください。本人は心理判定員が面接・検査を実施し、保護者にも面接があります。所要時間はおおよそ2時間程度です。
なお、更生相談所へ行くことが困難な場合は、ご相談ください。(ただし、新規申請の場合は原則更生相談所へ行っていただいての判定となります。)
4 判定結果
更生相談所での判定結果は、後日、市役所高齢障がい課から本人・保護者へ通知いたします。
児童相談所で判定を行った場合は直接本人・保護者に通知されます。
■交付手続き
手続きに必要な所定の診断書などは市役所高齢障がい課(1階15番窓口)に置いています。
【必要なもの】
■手帳内容の変更
手帳を受け取った後、氏名や住所など記載事項の変更があった場合は、市役所高齢障がい課(1階15番窓口)に変更の届出をしてください。
【必要なもの】
・記載事項変更届(市役所に置いています。)
・療育手帳
■手帳の返還
手帳の所持者が死亡した場合、新しい手帳を交付された場合、手帳を必要としなくなった場合などは手帳の返還をしてください。返還は市役所高齢障がい課(1階15番窓口)で受け付けています。
【必要なもの】
・返還届(市役所に置いています。)
・返還する療育手帳
■療育手帳と福祉制度
療育手帳を取得した後、利用できる制度などを紹介しています。