精神障がい者保健福祉手帳に関すること 最終更新日:2024年4月1日 印刷 精神に障害があると認定された方は手帳の交付を受け、その障害の程度により各種サービスや優遇措置などを受けることができます。 障害の程度の重いものから順に1級・2級・3級となります。 ■対象 精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方 ■手続き 手続きに必要な所定の診断書などは市役所高齢障がい課(1階15番窓口)に置いています。【必要なもの】申請書医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)または障害年金証書の写し等※年金証書の写しを添える場合は年金事務所等への照会に関する「同意書」が必要です。写真 (たて4cm、よこ3cm)※1年以内に写した上半身の写真スナップ写真でも使用できます。(コピー、ポラロイド、帽子やサングラスを着用して写っているものは使用できません。) ■こころのしおり 精神障がい者保健福祉手帳を取得した後、利用できる制度などを紹介しています。 R6.4こころのしおり(PDF:299.9キロバイト)