身体に障害があると認定された方は手帳の交付を受け、その障害の程度により各種サービスや優遇措置などを受けることができます。
障害の程度の重いものから順に1級~6級となります。また運賃割引の種別として第1種・第2種があります。
■対象
1 視覚の障害
2 聴覚の障害
3 平衡機能の障害
4 音声・言語・そしゃく機能の障害
5 上肢・下肢・体幹機能等の障害
6 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓または免疫機能の障害
■手続き
手続きに必要な所定の診断書などは市役所高齢障がい課(1階15番窓口)に置いています。
【必要なもの】
- 申請書
- 指定を受けた医師の診断書・意見書(障害の部位により用紙、指定医師が違いますのでご注意ください。)
- 写真(たて4cm、よこ3cm。1年以内に写した上半身の写真。スナップ写真でも使用できます。)
(コピー、ポラロイド、帽子やサングラスを着用して写っているものは使用できません。) - 印鑑(朱肉を使用する印鑑)
■身体障がい者手帳のしおり
身体障がい者手帳を取得した後、利用できる制度などを紹介しています。