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身体障がい者手帳に関すること

最終更新日:

 

 身体に障害があると認定された方は手帳の交付を受け、その障害の程度により各種サービスや優遇措置などを受けることができます。
 障害の程度の重いものから順に1級~6級となります。また運賃割引の種別として第1種・第2種があります。

 

対象


1 視覚の障害

2 聴覚の障害

3 平衡機能の障害

4 音声・言語・そしゃく機能の障害

5 上肢・下肢・体幹機能等の障害

6 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓または免疫機能の障害

 

手続き


 手続きに必要な所定の診断書などは市役所高齢障がい課(1階15番窓口)に置いています。

【必要なもの】

  • 申請書
  • 指定を受けた医師の診断書・意見書(障害の部位により用紙、指定医師が違いますのでご注意ください。)
  • 写真(たて4cm、よこ3cm。1年以内に写した上半身の写真。スナップ写真でも使用できます。)
    (コピー、ポラロイド、帽子やサングラスを着用して写っているものは使用できません。)
  • 印鑑(朱肉を使用する印鑑)

 

身体障がい者手帳のしおり


 身体障がい者手帳を取得した後、利用できる制度などを紹介しています。




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〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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