田川市過疎地域持続的発展計画を策定しました
「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎え、令和3年4月1日付で「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
法第41条の規定により、本市は過疎地域に該当することとなるため、法による特別措置を受け、本市の持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を計画的に推進するため、「田川市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
田川市過疎地域持続的発展計画
(PDF:949.8キロバイト)
この計画には、本市の持続的発展を目指すための目標が掲げられています。
目標の達成状況について、1年に1回評価を行うことで確実に計画を推進していきます。
過疎地域持続的発展特別措置法とは?
○目的(第1条)
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
○法律の施行期日
令和3年4月1日 ※令和13年3月31日まで10年間の時限
○過去の過疎対策関係法
・過疎地域対策緊急措置法(昭和45年4月1日から昭和55年3月31日まで)
・過疎地域振興特別措置法(昭和55年4月1日から平成2年3月31日まで)
・過疎地域活性化特別措置法(平成2年4月1日から平成12年3月31日まで)
・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年4月1日から令和3年3月31日まで)
※過疎地域自立促進特別措置法については、一部改正により期限が延長されています。
過疎地域とは?
過疎地域持続的発展特別措置法第2条及び第3条の規定に基づく過疎地域の要件を満たした地域を過疎地域といいます。
なお、旧過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づく過疎地域であって、過疎地域持続的発展特別措置法第41条及び第42条に定める要件を満たす市町村については、激変緩和措置により過疎地域とみなされることとなりました。
本市においては、第41条の要件に該当しているため、引き続き過疎地域の指定を受けています。
【本市における過疎地域の指定要件】
○財政力要件
過疎地域の指定要件:平成29年から令和元年までの財政力指数平均が0.51以下であること。
田川市:財政力指数 0.432(該当)
○人口要件(要件1から3のうち、いずれか1つに該当すること。)
過疎地域の指定要件:
1 昭和35年と平成27年の国勢調査人口を比較して40%以上減少していること。
田川市:昭和35年人口 95,911人、平成27年人口 48,441人、減少率49.5%(該当)
2 昭和35年と平成27年の国勢調査人口を比較して30%以上減少していること
かつ、平成27年の国勢調査における高齢者比率が35%以上
田川市:昭和35年→平成27年人口減少率 49.5%
平成27年高齢者比率 32.1%(該当せず)
3 昭和35年と平成27年の国勢調査人口を比較して30%以上減少していること
かつ、平成27年の国勢調査における若年者の比率が11%以下であること。
田川市:昭和35年→平成27年人口減少率 49.5%
平成27年若年者比率 13.0%(該当せず)
過疎地域に指定されるとどうなる?
過疎地域に指定されると、次のような国の支援が受けられます。
○過疎対策事業債の活用
過疎地域持続的発展計画に掲げられた事業のうち、法律や省令に基づき対象事業であると認められ、国や県の同意を受けた事業を実施する場合、過疎対策事業債を充てることができます。この過疎対策事業債の元利償還金の70%が基準財政需要額に算入され、交付税が加算されます。
○国庫補助率のかさあげ措置
公立学校、保育所等の施設整備に関して、かさ上げした補助率で国庫補助が受けられます。