米穀などに関し、食品衛生上の危害発生時の迅速な改修や経過遡及、品質に関する表示の適正化ならびに円滑な流通の確保を目的として、平成21年4月に「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」が制定されました。
平成22年10月1日より、「米トレーサビリティ法」の一部が施行されます。 |
○対象品目
米穀(玄米・精米など)、米粉やこうじなどの中間原材料、米飯類、もち・だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん。
○対象事業者
生産者をはじめ、対象品目となる米、米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う全ての事業者。
○制度の内容
事業者は、米穀などの譲り受け・譲り渡しなどに係る情報の記録及び産地情報の伝達が義務付けられます。
1 取引等の情報の記録・保存(平成22年10月1日施行)
対象品目の取引・移動・廃棄などを行なった場合には、品名、産地、数量、搬入・搬出を行なった年月日、場所、取引先名などを記録、保存する必要があります。
2 産地情報の伝達(平成23年7月1日施行)
(1) 事業者間における産地情報の伝達
対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合には、産地情報を伝票または容器包装などに記載する必要があります。
(2) 一般消費者への産地情報の伝達
対象品目を一般消費者に販売・提供する場合には、産地情報を包装に記載したり、店内に掲示したりするなどの方法が必要となります。
なお、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)で義務付けられている場合は、JAS法による表示をしてください。
※ 詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
○問い合わせ先
農林水産省九州農政局福岡農政事務所 食糧部計画課
TEL 092-281-8261
|