平成22年度 個人住民税(市県民税)の主な改正点
● 65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者の徴収方法について
平成22年度から、65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、給与所得、年金所得以外の所得に係る税額と同様に、公的年金等の所得に係る税額も給与所得に係る税額に加算して特別徴収(天引き)することができるようになりました。
このため、65歳未満の方の公的年金等の所得に係る住民税については、給与所得に係る税額と合わせて、給与からの特別徴収(天引き)の方法により徴収させていただくことになります。
● 寄附金税制の拡充について
個人住民税(市県民税)の寄附金控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、「福岡県が条例で指定した寄附金」、「田川市が条例で指定した寄附金」が追加されました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
県・市ともに、条例で指定する寄附金は、「福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するもの、その他県民の福祉の増進に寄与するものとして福岡県税条例施行規則で定めるもの」です。
条例により指定された寄附金を支出した方は、寄附金額(総所得金額等の30%が上限額)のうち5千円を超える部分について、10%(市民税6%+県民税4%)を乗じた額が、寄附をした翌年の個人住民税の所得割額から税額控除されます。
※ なお、都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金については、県・市の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。
● 新しい住宅ローン控除の創設について
新たに、住宅投資・防災強化対策の一つとして、平成21年から平成25年までに入居した方を対象に、新しい住宅ローン控除が創設されました。
また、平成11年から18年までに入居した方については、従前の「税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」の計算方法と申告手続きが簡略化されました。このため、平成21年度までは、市への住宅ローン控除申告が必要でしたが、平成22年度以降は、市への申告が原則不要になりました。
◆ 対象となる方
平成11年から平成18年までに入居した方、または、平成21年から平成25年までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれない住宅ローン控除のある方
※ 平成19年または平成20年に入居した方の住宅ローン控除については、所得税のみでの適用(所得税で住民税部分も対応)となるため、住民税での適用はありません。
◆ 税額控除額
次の1か2のいずれか小さい額に、市民税は3/5、県民税は2/5を乗じた額が個人住民税の所得割額から税額控除されます。
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等の額の5%(ただし、97,500円が上限額)
※ 上記1か2のいずれか小さい額が0円になる場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
◆ 手続きについて
市への控除申告は必要ありません。
ただし、住宅ローン控除について、所得税の確定申告か、会社での年末調整が必要になります。(住宅ローン控除の適用の初年度は、確定申告が必要です。)
※ なお、従前からある税源移譲に伴う住宅ローン控除の対象者(平成11年から平成18年までに入居した方)で、退職所得・山林所得がある方や所得税において平均課税の適用を受けている方は、従前の計算方法も選択できます。この従前の計算方法を選択する場合は、従来どおりの控除申告が必要です。
● 上場株式等の譲渡益・配当に対する軽減税率の延長について
500万円を超える上場株式等の譲渡益及び100万円を超える配当所得について、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、軽減税率(所得税7%、住民税3%(市民税1.8%+県民税1.2%))が継続適用されることになりました。
● 上場株式等に係る配当所得の特例について
上場株式等に係る配当所得について、申告により総合課税か分離課税のいずれかを選択できるようになりました。
◆ 総合課税の場合
上場株式等の譲渡損失との損益通算はできませんが、配当控除を受けることができます。税率は、所得税5~40%、住民税10%(市民税6%+県民税4%))です。
◆ 分離課税の場合
上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除を受けることはできません。税率は、所得税7%、住民税3%(市民税1.8%+県民税1.2%)です。