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固定資産税の減免

最終更新日:

次の要件のいずれかに該当する場合、固定資産税を減免する制度があります。

 

○要件

(1)火災・風水害・震災などにより、固定資産税の減免が必要と認められる方

火災・風水害・震災などにより損害を受けた固定資産は、次のとおり損害の程度に応じてその年度の固定資産税が減免される場合があります。

 

・土地

損害の程度

減免の割合

その土地の10分の8以上の被害を受けたとき

その土地の税額の全部

その土地の10分の6以上10分の8未満の被害を受けたとき

その土地の税額の10分の8

その土地の10分の4以上10分の6未満の被害を受けたとき

その土地の税額の10分の6

その土地の10分の2以上10分の4未満の被害を受けたとき

その土地の税額の10分の4

 

・家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

その家屋の税額の全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の被害を受けたとき

その家屋の税額の10分の8

屋根、内装等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損なった場合でその家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の被害を受けたとき

その家屋の税額の10分の6

壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損ない、修理又は取替を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の被害を受けたとき

その家屋の税額の10分の4

 

・償却資産

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

その資産の税額の全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その資産の価格の10分の6以上の被害を受けたとき

その資産の税額の10分の8

使用目的を著しく損なった場合でその資産の価格の10分の4以上10分の6未満の被害を受けたとき

その資産の税額の10分の6

使用目的を損ない、修理又は取替を必要とする場合で、その資産の価格の10分の2以上10分の4未満の被害を受けたとき

その資産の税額の10分の4

 

 (2)生活保護を受けている方

 生活保護法の規定により生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受ける人が所有する固定資産に対して、その年度の固定資産税が減免される場合があります。

 

(3)公益のために直接専用する固定資産を所有している方

 行政区や地縁団体などが、設置または所有者との間に無償貸借の契約を行い、広く市民の方が利用できるものとして提供されている固定資産については、その年度の固定資産税が減免される場合があります。

(例:消防用施設、公民館など)

  

○申請手続

 上記に該当する方で減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要書類を添付して固定資産税係まで提出してください。申請書は、固定資産税係に用意しています。

 

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