次の疾病の方は、特定疾病療養受領証を病院等へ提出することで、同一月内の支払いが最高で1万円までとなります。
特定疾病の対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 医師の意見書
- 他の医療保険での特定疾病療養受領証の写し、または慢性腎不全 に係る更正医療券の写し
適用期日
特定疾病療養受療証申請月の初日から適用されます。
※転入や75歳年齢到達などのため、月の途中から後期高齢者医療保険に加入された場合は、資格取得日からの適用となります。