●平成21年から平成25年の間に入居した人 (住宅ローン控除制度の創設)
所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市民税・県民税から控除する制度が創設されました。
<対象となる人>
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築又は増改築して入居した人
<控除額>以下のいずれか小さい額
所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)
<控除適用期間>
10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
<手続の方法など>
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。
平成11年から平成18年の間に入居した人(現在、税源移譲による住宅ローン控除を受けている人)
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲によって、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減少する場合には、その分を翌年度分以降の市民税・県民税から減額します。
この制度は、平成20年度分から平成28年度分までの市民税・県民税に適用されるため、該当となる場合、平成21年度分までは毎年市への申告が必要でしたが、税制改正にともない、平成22年度から市への申告は原則不要となりましたただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、退職所得・山林所得がある方、所得税において平均課税の適用を受けている方は、平成22年度から始まる「住宅ローン控除」(申告不要)と「税源移譲による住宅ローン控除」(申告が必要)を選択することができます。「税源移譲による住宅ローン控除」を選択される方はこちらをクリックしてください。
※ 平成19年・20年中に入居した人は、市民税・県民税からの住宅ローン控除はありません。
確認事項
源泉徴収票(給与支払報告書)に以下の3項目の記載が必要です。
住宅借入金等特別控除可能額(確定申告の人は記載不要)
住宅借入金等特別控除の額
居住開始年月日(確定申告の人は第2表の「特例適用条文等」欄に記載


